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環境Q&A

煙突は? 

登録日: 2007年06月13日 最終回答日:2007年06月16日 環境行政 法令/条例/条約

No.22978 2007-06-13 09:03:49 エコ爺やん♪

失礼ながら、無知に近い環境担当者です。
(職工上がりなのに任命されてええ迷惑です。)
職場に他の設備で生成したCOガスを引き込み、他のガスで燃焼させる、構図的にはただの煙突状の設備があります。
これって大防法の特定施設の恐れが有りますか?
有るとすれば、第何項に当たるでしょうか?
その規模用件は?
スミマセンが、ご教授方よろしくお願いします。

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No.22988 【A-1】

Re:煙突は?

2007-06-14 09:22:29 たる吉

>失礼ながら、無知に近い環境担当者です。
>(職工上がりなのに任命されてええ迷惑です。)
最初はみんなそうですよ^^
私もここで勉強させてもらってます。

>職場に他の設備で生成したCOガスを引き込み、他のガスで燃焼させる、構図的にはただの煙突状の設備があります。
>これって大防法の特定施設の恐れが有りますか?
>有るとすれば、第何項に当たるでしょうか?
>その規模用件は?
>スミマセンが、ご教授方よろしくお願いします。

まずですね,大気汚染防止法の特定施設っていうのは,ちょっと違います。(届出義務があるのは,水質汚濁防止法が「特定施設」,大気汚染防止法は「ばい煙発生施設」です)
ここを勘違いすると,今後法律を調査していく上で,困ることになります。(実は大気汚染防止法の特定施設は別に存在します。)

詳細はわかりかねますが,単純に考えれば,COガスをそのまま排出できない(危険ですよね)ための処理施設であると思います。
従って,おっしゃっている「他の施設」が大気汚染防止法のばい煙発生施設であれば,その処理施設ということで「届出対象設備」になります。

ということで,「他の施設ってのが何なのかわからないと回答できない」ということになります。

で,老婆心ながら最初のうちは,自治体の環境部門や廃棄物部門なんかには何度も足を運び,顔を作っておくことをお勧めします。
なんでも気軽に相談できますし,わからないことは親切に対応してもらえますよ。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
ご教示、誠にありがとう御座います。
ご指摘の点、よくわかります。事情があって、あまり詳しくは書けませんが・・

また、自治体への参拝(ちょっと違うか^^)
大切さも理解できます。
ご教示、本当に有難う御座います。今度挑戦して見ます。

No.23058 【A-2】

Re:煙突は?

2007-06-16 20:22:31 火鼠

法律は、みな面倒くさいものですが、公害法は特にめんどうだと思います。きっとあわてて作った法律のせいだと思います。やたら通達とかが多く、例規解釈が複雑です。法、施行令、規則と読んでいって、通達まで、読んで、それから、逆行して、規則、令、法に戻りはずしてないなと思えた時は、やった〜と思ったことがなんどもありました。大変でしょうが、まず特定施設として、規定があるかを、確認(令か、規則(法は、具体例がない))排出ガス量はどうか?(この辺は規則かな)
ある程度把握できたら、森林局の環境保全に伺いに行きましょう。そうすれば、丁寧に教えてくれます。公害法は、難しいので、相手も必ずすべてわかっているわけではありません。ある程度予備知識を入れてから、教えてくださいというと、今の官庁は、いい人多いから一緒に悩んでくれます。ただ、おしえろ〜っていくと、主題から外れる場合も多いので、注意してください。

回答に対するお礼・補足

火鼠様
御教示有難う御座います。
>森林局の環境保全
ですか。私のところは市役所の環境保全課だと思っていました。
まあ、いずれにしても自分で結論つけずに、官庁に確認すべきだと認識しました。

先のご指摘の方と共にお礼申し上げます。
有難う御座いました。

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