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南極の海洋生物資源の保存に関する条約 環境用語

作成日 | 2003.11.21  更新日 | 2009.10.14

南極の海洋生物資源の保存に関する条約

ナンキョクノカイヨウセイブツシゲンノホゾンニカンスルジョウヤク   【英】Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources  

解説

南極の海洋環境保全及び生態系保護を目的とした条約(1980年採択、1982年発効)。日本は1981年に加盟。

南極収束線以南の魚類、軟体動物、オキアミ等の資源量を配慮し、本条約で適用される区域の採捕に係る活動について、捕獲量、捕獲区域、捕獲方法などが制限される。

これらの具体的検討は「南極海洋生物資源保存管理委員会CCAMLR)」で行なわれる。

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