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国際捕鯨取締条約 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2025.07.17

国際捕鯨取締条約

コクサイホゲイトリシマリジョウヤク   【英】International Convention for the Regulation of Whaling  

解説

鯨類資源の適切な保存を図り、捕鯨産業の秩序ある発展を可能にするため1946年に締結した条約。日本は1951年に加盟したが、2019年6月末に脱退し、その後はオブザーバーの立場で参加している。

捕鯨国・非捕鯨国を問わず、いかなる国の政府も加盟でき、加盟国政府は、国際捕鯨委員会(IWC)の会議に出席でき、決議に対する投票権が与えられる。

条約は本文と付表からなり、捕獲枠に関する事項等の捕鯨産業に対する規制措置は、すべて付表において規定されている。付表修正の条件は2点。科学的認定に基づくもの、またクジラの生産物の消費者と捕鯨産業の利益を考慮したものが挙げられている。

本条約には異議の申し立ての条項が含まれ、自国に不利な修正が多数決されても、異議申し立てを行った政府はそれを撤回するまでIWCの決定に拘束されることはないとしている(第五条の3)。また、条約の規定にかかわらず、締約国政府は同政府が適当と認める数の制限やその他条件に従う科学的研究を目的とした鯨の捕獲、殺害及び処理(いわゆる調査捕鯨)を行うことができる(第八条)としている。

条約脱退及び商業捕鯨の再開を受けて、「商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律」を一部改正し、国連海洋法条約等との関係に配慮して鯨類の持続的な利用を適切かつ円滑に行うための国内法として「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律」が令和元年に成立している。(2025年4月改訂)

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