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水質浄化法【米国】 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

水質浄化法【米国】

スイシツジョウカホウ   【英】Clean Water Act  [略]CWA  

解説

水質汚濁の規制に関するアメリカの法律。1948年に制定、1972年に全面改正。その後、1977年、1987年にも改正されている。水域の化学的・物理的・生物学的状態を修復し維持することを目的とする。

本法は、点汚染源からの汚染物質の水域への排出を許可制(全国汚染物質排出削減制度による)とし、許可には排出限度を付している。これには技術基準と水質基準とがある。技術基準は全国で統一的に適用される最低限度の基準であり、汚染物質により内容が異なる。水質基準は、技術基準による排出限度のみでは水質の修復・維持が困難な水域において付されるより厳格な基準であり、当該水域の利用目的に応じ州が内容を決定する。

なお新規発生源には既存発生源とは異なるより厳格な基準が適用される。このほか本法では、非点汚染源からの排出の規制プログラム、および湿地等の浚渫・埋立に係るプログラムなどが設けられている。

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