一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

スーパーファンド法【米国】 環境用語

作成日 | 2003.12.03  更新日 | 2009.10.14

スーパーファンド法【米国】

スーパーファンドホウ   【英】Superfund Act / Comprehensive Environmental Responce, Compensation and Liability Act (CERLA) & S  [略]CERCLA and SARA  

解説

米国で1978年に起きた「ラブキャナル事件」を契機に制定した「包括的環境対策・補償・責任法(CERCLA)」(1980)と「スーパーファンド修正および再授権法(SARA)」(1986)の2つの法律を合わせた通称。

汚染の調査や浄化は米国環境保護庁が行い、汚染責任者を特定するまでの間、浄化費用は石油税などで創設した信託基金(スーパーファンド)から支出する。浄化の費用負担を有害物質に関与した全ての潜在的責任当事者(Potential Responsible Parties:以下PRP)が負うという責任範囲の広範さが特徴的。

PRPには、現在の施設所有・管理者だけでなく、有害物質が処分された当時の所有・管理者、有害物質の発生者、有害物質の輸送業者や融資金融機関を含む。これにより汚染の発生防止に寄与する一方で、資金が直接の浄化事業よりも裁判や調査費用につぎ込まれ浄化が進まない原因とも指摘される。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト