一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

生産緑地地区 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

生産緑地地区

セイサンリョクチチク   【英】Productive Green District  

解説

都市計画法(1968)に基づく「市街化区域」内にある農地等のうち、良好な生活環境の確保に効用があり、かつ、公共施設等敷地として適している土地で、都市計画の「地域地区」のひとつ(生産緑地地区)として定められた区域。

国土交通省が所管する生産緑地法(1974)に基づき設定され、500平方メートル以上の規模があること、農林漁業の継続が可能であることが要件とされている。なお、同法には、この他「生産緑地地区」に権利を有する者の管理義務、市町村による生産緑地の時価買取り、取得のあっせん等が定められている。

この解説に含まれる環境用語

この環境用語のカテゴリー

関連Webサイト