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連邦自然保護法【ドイツ】 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

連邦自然保護法【ドイツ】

レンポウシゼンホゴホウ   【英】Bundesnaturschutzgesetz(独)  

解説

1976年12月20日にドイツで制定。自然そのものの存在価値と、人間の存在基盤やレクリエーションの前提という観点から、自然と景観の保護と発展を第1条の目的で謳っている。

具体的には、生態系の再生機能の維持と発展、自然の公益機能と自然と景観の多様性などの長期的保護を列挙。

2002年4月4日の改正では、目的に将来世代への責務が追記され、生物多様性の確保や、レクリエーションにおける経済性と自然保護との関係の定義、またその調和が強調されている。更に、自然・環境にやさしい農業の促進、市民や環境保護団体などの参加権の充実、(各州が土地の10%を提供する義務を負う)ビオトープ結合システムの保全、電線における鳥類の感電防止、国立公園と保護区域における発展の可能性、風景計画における自然保護の強化などを規定している。

同法の規定の多くは枠組み法としての性格をもち、2002年から3年以内に各州が同法に即した法律を作り、具体化される。

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