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有明海・八代海再生特別措置法 環境用語

作成日 | 2009.10.14  更新日 | 2015.01.23

有明海・八代海再生特別措置法

アリアケカイヤツシロカイサイセイトクベツソチホウ   [同義]有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律 

解説

正式名称を「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」という。2000年度に有明海でノリが不作となり、また2000年夏に八代海で発生した大規模な赤潮によって魚類養殖業が被害を受けたことなどを踏まえ、議員提案により法案が提出され、2002年11月29日に公布、施行。

有明海及び八代海の再生に関する基本方針を定め、環境保全及び漁業振興施策に関する計画を策定し、その実施を促進するための事業に関する国の補助割合をかさ上げすることなどを内容とする。主務大臣は、総務、文部科学、農林水産、経済産業、国土交通、環境。

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