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国土形成計画法 環境用語

作成日 | 2011.07.01  更新日 | 2019.06.29

国土形成計画法

コクドケイセイケイカクホウ   【英】National Spatial Planning Act  

解説

1950年に制定された国土総合開発法が2005年に全面的に改定されたもの。国土交通省所管。わが国の戦後の国土計画は、国土総合開発法に基づく全国総合開発計画(全総)を中心に展開されてきた。1962年に初めて策定された全総は、1998年の「21世紀の国土のグランドデザイン」まで、その時代の諸課題に対応し5次にわたり策定されてきた。が、近年、開発基調・量的拡大を志向する全総は今日的課題にそぐわなくなり、法律の全面改定により、新しい時代の潮流を踏まえた成熟社会型の計画としての国土形成計画が策定されることとなった。

国土形成計画は、全国計画と広域地方計画から構成される。現在の全国計画は2008年に閣議決定され、広域地方計画は、北海道と沖縄県を除く全国を、首都圏、近畿圏、中部圏、東北圏、北陸圏、中国圏、四国圏、九州圏の8つの広域ブロックに分けて定められる。北海道については北海道開発法(1950年制定)に基づく北海道総合開発計画が、沖縄については、沖縄振興特別措置法(1971年制定の沖縄振興開発特別措置法を廃止し2002年に制定)に基づく沖縄振興計画が定められる。

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