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幹線道路の沿道の整備に関する法律 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2009.10.14

幹線道路の沿道の整備に関する法律

カンセンドウロノエンセンノセイビニカンスルホウリツ   【英】Law for the Improvement of the Areas along Trunk Roads  [同義]沿道整備法 

解説

道路交通騒音により生じる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図り、もって円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的に、1980年に制定された法律(昭和55年法律34号)。国土交通省所管。略称で、「沿道整備法」ともいう。

本法では、都道府県知事が国土交通大臣の承認を受けて沿道整備道路を指定し、当該道路及びその沿道の整備について協議するために、関係行政機関による沿道整備協議会を設置し、沿道地区計画を策定すること等が規定されている。そして、指定された沿道整備道路について遮音壁や植樹帯の設置、道路構造改善等の措置を定めるとともに、沿道地区計画として公園・緑地や緩衝用建築物の整備等の措置を定めることになる。

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