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地球温暖化対策推進法 環境用語

作成日 | 2003.09.12  更新日 | 2022.09.14

地球温暖化対策推進法

チキュウオンダンカタイサクスイシンホウ   【英】Law Concerning the Promotion of the Measures to Cope with Global Warming  [同義]地球温暖化対策の推進に関する法律 

解説

1997年の京都議定書の採択を受けて、1998年に策定・公布された議定書内容の実施のための国内法。

国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取組むための枠組みを定めたものであり、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図るもの。

この法律に基づき、地球温暖化対策推進大綱が策定され、京都議定書の発効の際に京都議定書目標達成計画に改定された。また、推進組織として全国地球温暖化防止活動推進センター及び地域地球温暖化防止活動推進センター等の規定が置かれたほか、温室効果ガス削減にかかる割当量口座簿等の整備が図られた。

2021年改正まで7回にわたり改正され、直近改正では2050年カーボンニュートラルを基本理念として法に位置づけるとともに、その実現に向けて地域の再エネを活用した脱炭素化の取組等が定められた。(2021年6月改正)

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