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ラムサール条約 環境用語

作成日 | 2003.09.10  更新日 | 2009.10.14

ラムサール条約

ラムサールジョウヤク   【英】Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat  [同義]特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約 

解説

正式名称は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」。条約が採択されたイランの町名にちなんでラムサール条約と呼ばれる。

締約国が国際協力により湿地の保全や賢明な利用(ワイズユース=wise use)を進めることが目的。締約国には、国際的に重要な湿地の登録や、登録地の保全と国内湿地の適正利用促進計画の作成、湿地管理者への研修の促進、国際協力の推進などが求められる。1971年採択、1975年発効。

締約国数は150カ国、登録された国際的重要湿地数は1,558件、総面積約1億3千万ha(2006年1月現在)。日本は1980年に署名し、平成17年11月の第9回締約国会議で20カ所の国内湿地が「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に掲載され、合計33カ所が登録されている。

同条約では、対象とする湿地を「天然か人工か、永続的か一時的か、滞水か流水か、淡水、汽水、鹹水かを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地または水域をいい、低潮時の水深が6mを超えない海域を含む」と定義している。

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