一般財団法人 環境イノベーション情報機構

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エコチャレンジャー 環境問題にチャレンジするトップリーダーの方々との、ホットな話題についてのインタビューコーナーです。

No.026

Issued: 2014.02.13

淑徳大学総合福祉学部 北野大教授に聞く、身近な生活環境の中での化学物質の問題

北野大(きたのまさる)さん

実施日時:平成26年1月22日(水)16:00〜
ゲスト:北野 大(きたのまさる)さん
聞き手:一般財団法人環境イノベーション情報機構 理事長 大塚柳太郎

  • 淑徳大学総合福祉学部教授・工学博士。
  • 明治大学工学部卒、東京都立大学大学院工学研究科・博士課程修了。専門は、環境化学。
  • (財)化学品検査協会(現:化学物質評価研究機構)企画管理部長、淑徳大学国際コミュニケーション学部教授、明治大学理工学部教授などを経て、2013年4月より現職。
  • 経済産業省化学物質審議会委員、国連環境計画(UNEP)ストックホルム条約残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)委員。
  • 著書に「飲み水は、いま!」(研成社)、「農薬・添加物こうすれば安心して食べられる」(主婦と生活社)など多数。
目次
化学物質は両刃の剣。うまく使えば効用を最大限に発揮できるし、誤って使えば有害になる
一般化学物質を安全性の観点から事前審査する制度や法律は、1973年の日本における「化審法」の制定が基本的に世界初
開発途上国は社会インフラの整備などとの調和を考えながら、化学物質への対応を進めるべき
国内の法律や条例でもそうですが、とくに国際的な条約などに対して、最初から完璧なものを求める必要はない
技術的に中国でも日本と同じレベルの対応が可能だから、PM2.5の問題は地球温暖化問題とは本質的に違う
20世紀は安全を求めた世紀で、21世紀は安全プラス安心を求める世紀
「物事を正しく恐れる」。科学的な見方を大事にしていくこと

化学物質は両刃の剣。うまく使えば効用を最大限に発揮できるし、誤って使えば有害になる

化学物質にかかわる主要な出来事

化学物質にかかわる主要な出来事

大塚理事長(以下、大塚)― 本日は、EICネットのエコチャレンジャーにお出ましいただきありがとうございます。北野さんは、大学教育だけでなく市民向けの環境教育にも積極的に取り組むなど、幅広く活躍されておられます。本日は、身近な生活環境の中での化学物質の問題に焦点をあててお伺いしたいと思います。どうぞ、宜しくお願いいたします。
私たちを取り巻く環境には大変多くの化学物質が存在し、大気・水・食品を介してさまざまな影響を及ぼしているわけです。最初に、私たちは化学物質をどのように理解し、どのように対処すればよいのか、北野さんのお考えをお聞きかせください。

北野さん― 私が基本的に考えているのは、化学物質は両刃の剣ということです。うまく使えば効用を最大限に発揮できるし、誤って使えば有害になるわけです。うまく付き合うには、科学的なデータに基づく情報を大事にして使い方を考えることです。確かに、過去に化学物質による被害もありました。私たちが高をくくっていたところがあるのでしょうね。有名なパラケルスス【1】の言葉があります。「すべての物質は毒である。毒でないものは何もない。摂取量によって毒にも薬にもなる。」と。
リスクとは、曝露量とハザード(危険の要因)の程度で決まるのです。我々はハザードをよく知った上で、曝露を減らしていくべきなのです。研究者としては、ハザードの小さいものを開発していくことが大事です。生活者としては、曝露を減らしていくことが大事です。

大塚― 毒性の強い化学物質もあるわけで、社会的にさまざまな対応がなされてきたと思いますがいかがでしょうか。

北野さん― 従来から、「毒物及び劇物取締法」に代表される法律が強い急性毒性をもつ青酸カリなどを規制し、「労働安全衛生法」が発がん性物質を規制していることは、我々にもよく分かります。ところが実際は、大部分の化学物質は、「毒物及び劇物取締法」によって規制されるような強い急性毒性をもたないし、「労働安全衛生法」によって規制されるような発がん性を発揮しないわけです。それにもかかわらず、PCB【2】による健康被害などにみられたように、強い急性毒性をもたない物質を、微量でも長期に摂取すると毒性をもつことがわかってきました。化学物質がなければ現代社会の生活は成り立たないわけですから、先ほど申し上げたように、生活者としては曝露を減らす、使用基準をきちんと守ることが大事になります。

大塚― 化学物質が体内に残留することについて、もう少しお話しいただけますか。

北野さん― 怖いのは残留性をもつ化学物質です。過去に問題を起こしたDDT、PCB、ダイオキシン類【3】は、すべて体内残留性が強いのです。残留性有機汚染物質はPOPsと呼ばれますが、難分解性・高蓄積性・長距離移動性・有害性をもつのが特徴です。法律や制度の面から申しますと、体内に残留する化学物質を規制するために、日本では「化審法」【4】が1973年に制定され、国際的には2004年に「ストックホルム条約(POPs条約)」【5】が発効しています。
私はPOPsへの対処を考えるとき、寺田寅彦【6】先生が言われた「物事を必要以上に恐れたり、全く恐れを抱いたりしないことはたやすいが、物事を正しく恐れることは難しい」を思い浮かべます。この言葉は地震予知について述べられたとのことですが、POPsへの対処にもまさに当てはまると思います。リスクがゼロということはないのです。正当に怖がることが肝要だと考えています。

一般化学物質を安全性の観点から事前審査する制度や法律は、1973年の日本における「化審法」の制定が基本的に世界初

大塚― 1973年の「化審法」の制定を含め、我が国における化学物質への取り組みについて、どのようにお考えですか。

北野さん― 先ほど申し上げたように、当時は、強い急性毒性をもつ化学物質に対する「毒物及び劇物取締法」や「労働安全衛生法」を別にすると、通常のいわゆる一般化学物質を安全性の観点から事前審査する制度や法律がなかったわけです。アメリカやヨーロッパで少しずつ動きがはじまっていたものの、1973年の日本における「化審法」の制定が基本的に世界初だったのです。「化審法」に対しては、化学物質への直接的な曝露を扱っていないという批判もありますが、一般化学物質の事前審査制度の確立という点で画期的だったのはまちがいありません。

大塚― 世界的な動向も含め、その後の展開はいかがでしょうか。

北野さん― 2004年に発効した「ストックホルム条約」の内容は、日本の「化審法」そのものですよ。「ストックホルム条約」は国際的な条約ですから、長距離移動という特性も強調されていますが、日本で30年前につくられた「化審法」における化学物質の難分解・高濃縮・長期毒性への対処が、「ストックホルム条約」に受け継がれているのです。我が国の先人の努力に深い敬意を覚えています。
残念なことに、「化審法」を制定する動機づけになったともいえる、メチル水銀による水俣病やPCB汚染による油症、さらにはアメリカをはじめ世界的な四エチル鉛【7】による鉛汚染などで、甚大な健康被害が起きてしまったのです。これらの健康被害を経験し、化学物質の性能の1つとして安全を考えるべきという意識が強まったと思います。「化審法」やEUで2007年に施行されたREACH法【8】を踏まえて言えることは、化学物質の安全を確保するには事前審査だけでは無理で、事前審査と事後管理が大事になります。私の持論ですが、化学物質の安全には、事前審査と事後管理の組合せと、規制という法的な枠組みと自主管理の組合せの両方が肝心なのです。

開発途上国は社会インフラの整備などとの調和を考えながら、化学物質への対応を進めるべき

大塚― 非常にわかりやすいご説明をありがとうございます。ところで、日本と欧米以外の開発途上国ではどのような状況なのでしょうか。

北野さん― 1970年代に日本、アメリカ、ヨーロッパ諸国が化学物質を規制する法律を作りました。1990年代にはいり、日本のPRTR法【9】のように、規制と自主管理を重視する法律も作られたのです。1990年代にはいると、化学物質を輸入することが多い開発途上国、たとえばマレーシアやフィリピンが法律を作りはじめました。これらの国々や、韓国あるいは中国もそうですが、ヨーロッパのREACHに似た考え方の法律を作っています。問題は、枠組みができても、リスク評価や毒性試験を十分に行えるマンパワーが少ないなどの弱点をもつことです。私がかって所属していた化学物質評価研究機構でも、たとえば、マレーシアに対しJICA(国際協力機構)のODA(政府開発援助)を活用した協力で、研修生に対する日本での研修と日本の専門家の派遣により、大きな成果があがるようになったと思います。

大塚― 枠組みつくりと自主管理が大事なのですね。

北野さん― 化学物質に限らないかもしれませんが、環境汚染への対処にかかわる私の経験をお話ししましょう。以前にアルゼンチンに行く機会がありました。アルゼンチンでは、日本のものより厳しい環境基準があるのですよ。でも残念ながら、全然守られていないのです。そのような環境基準を守るには、高い専門性をもつマンパワーも電力などのインフラも不十分なのです。私は、開発途上国が社会インフラの整備などとの調和を考えながら、化学物質への対応を進めるべきと考えています。

国内の法律や条例でもそうですが、とくに国際的な条約などに対して、最初から完璧なものを求める必要はない

大塚― 国際協力とも関係すると思いますが、昨年、いわゆる「水俣条約」【10】が国連で採択されました。北野さんは、どのようにみておられますか。

北野さん― 昨年10月にローマで開かれたストックホルム条約の会議で、ストックホルム条約のジム・ウイリス事務局長が、「水俣条約」が採択されたことについて「ストックホルム条約以来のビックイベントだ」と言っていました。ただ、「水俣条約」という命名には、水俣の市民の方々に賛成と反対の両方があります。私からみても、水俣病の原因物質はメチル水銀で、「水俣条約」の主な対象は無機水銀であり、無機水銀とメチル水銀などの有機水銀とは大きく違うから、「水俣条約」という名称に対し多少は違和感があるのですよ。
とはいえ、この条約ができて水銀の有害性が少しでも削減されればいいと思います。私は、国内の法律や条例でもそうですが、とくに国際的な条約などに対して、最初から完璧なものを求める必要はないと思っています。歩きながらと言いますか、試行しながら修正や追加をすればいいという立場です。開発途上国に対しても、安全性を高めるという精神を守ることが大事で、守れないものを最初から作ってもしょうがないのです。
ところで、「水俣条約」の対象の水銀は非常に身近な化学物質です。化学物質には化合物が多いのですが、水銀はそのものがむき出しで入っています。体温計がそうですし、私が学生時代、分析化学実験で行ったポーラログラフィー【11】では水銀を使いました。我々のような化学を専攻する者も水銀の使用量を減らしていますが、すべての使用をやめるのは難しいかもしれません。また、「水俣条約」にしたがうと、回収した水銀の保管が大きな問題になりそうです。いろいろと問題もありますが、環境に関する条約には、ワシントン、ロッテルダム、ストックホルム、バーゼルなどの地名を冠したものが多く、そういう意味では、「水俣条約」により水銀への関心が高まることを期待しています。

技術的に中国でも日本と同じレベルの対応が可能だから、PM2.5の問題は地球温暖化問題とは本質的に違う

大塚― 大気の問題に移らせていただきます。去年から今年にかけて、PM2.5による大気汚染が大きな社会問題になってきました。北野さんは、被害を食い止めるという視点からどのようにすべきとお考えでしょうか。

北野さん― 環境の分野では、共通のルールとして汚染者負担の原則があります。もう40年以上も前の1972年に、OECDで採択された考え方です。しかし、現在の中国では無理のようです。そうすると、次に考えられるのは被害者負担です。理不尽ですが、現在の危険な状況に対応するには、PM2.5に対する研究蓄積は日本が多いのですから、PM2.5の発生源になる燃料の問題、処理施設の問題などの解決を目指して、日本がODAなどをとおして汚染低減に協力すべきと思いますね。

大塚― 最初にお話しのあった、研究者として化学物質に対するハザードを減らすという視点からはいかがでしょうか。

北野さん― 大気汚染のことを歴史的に考えると、石油などの燃料の精製なり、燃料源・エネルギー源の転換という問題をほとんど解決してきたわけです。PM2.5には発生源などについて分からないところもありますが、技術面で考えれば、中国でも、少なくとも日本と同じレベルにすることは可能なはずです。この点で、PM2.5の問題は地球温暖化問題とは本質的に違うと思っています。

20世紀は安全を求めた世紀で、21世紀は安全プラス安心を求める世紀

北野さんは、社会貢献を目指す人々を応援する地域の“新しいカタチ”の大学(*)、「江戸川総合人生大学」の学長も務めている(* 学校教育法等で定める正規の大学ではない)。

北野さんは、社会貢献を目指す人々を応援する地域の“新しいカタチ”の大学(*)、「江戸川総合人生大学」の学長も務めている(*学校教育法等で定める正規の大学ではない)。

大塚― 多少話題が変わりますが、リスクコミュニケーションという言葉をよく耳にします。北野さんは、リスクコミュニケーションの専門家としても活躍されておられますので、その目的や効用などについてお話を伺いたいと思います。

北野さん― 私は、平成6(1994)年に淑徳大学に移ったのですが、移った先が国際コミュニケーション学部でした。そこで、リスクコミュニケーションに本格的に向き合ったのです。リスクコミュニケーションの根っこにある話をしますと、20世紀は我々が安全を求めた世紀で、21世紀は安全プラス安心を求める世紀ということです。言い換えると、21世紀で大事なのは、20世紀に安全だと言っていたものをいかに安心していただくかなのです。
我々がよく言うのですが、車の交通事故で年間5,000人弱の人がなくなっていますが、私を含めみんな安心して車に乗っています。一方、飛行機事故での死者はもっと少ないと思いますが、私など、なんとなく不安であり着陸するとほっとします。この例に限らず、安全を安心につなげるのがリスクコミュニケーションなのですが、定義とすれば、当事者間で情報をやり取りし共有していく過程、ということになります。すぐに合意に達するのが目的とみられることが多いのですが、そうではなく、情報を交換し共有のレベルを上げることが目的で、結果として合意に達すれば大変結構ということです。最初から合意を目的にすると、説得になってしまうでしょう。化学物質のリスクにあてはめると、今までは国にリスク管理をすべて任せてしまっていたわけです。これからは、社会を構成している我々がどのレベルでリスクを受け入れるかを判断すべきなのです。

大塚― 双方向コミュニケーションの意味や、私たち個々人の役割も含め、分かりやすく説明していただきありがとうございます。

北野さん― 繰り返しになりますが、社会を構成するすべての人びとが、どのレベルでリスクを受け入れるかが非常に大事になります。この決定過程への参加を、できるだけ早い段階から、問題が起きてからではなく平時から進められるかです。たとえ同じ結論になるにしても、決まってから言われるのと決定過程に参加しているとでは違いますよね。
この決定過程で最も大事なのは当事者間の信頼です。信頼がなければ、何を言ってもダメです。都合のいいデータしか出してこないとか、隠しているとか、嘘をついている、などです。私は、「リスクコミュニケーションとは人間科学です」と言っています。人間同士の日ごろの触れ合いで、地域住民なり消費者といかに信頼関係を作れるかに尽きますね。

「物事を正しく恐れる」。科学的な見方を大事にしていくこと

大塚― 多くのことについて伺ってきましたが、北野さんが、現在あるいは近い将来に危惧されているのはどのようなことでしょうか。

北野さん― 広い範囲で言えば、地球温暖化の問題です。なぜなら温暖化の原因に関係するエネルギー問題であるからです。したがって我々のライフスタイルや価値観もかかわってきますね。
化学物質に限れば、私は分析化学が専門ですが、分析されやすいものだけを対象にしてきた可能性が気になっています。水の場合ですと、諸外国でも日本でも排出規制は化学分析に基づき、BODやCOD【12】、あるいは亜鉛や銅などの濃度で規制するわけです。化学分析はもちろん大事ですが、何のために水の排出管理をするかというと、環境中の生物を守るためなのです。そのための方法として、化学的な指標に加え、WET【13】という生物検定法を適用することを考えています。国立環境研究所や大学あるいは企業の研究者たちと一緒に「きれいな水を地球に戻す会」をつくり、NPO法人として、企業の方々や一般の生活者を対象にセミナーを開くなどの活動をしています。

大塚― 大変大事な活動をされておられるのですね。最後になりますが、EICネットをご覧いただいている皆さまに、改めて北野さんからのメッセージをお願いいたします。

北野さん― 今までの話の総括になろうかと思いますが、化学物質なしに現代社会は成り立たないこと、化学物質は両刃の剣であること、したがって化学物質をいかにうまく使うかが我々に問われていること、に尽きると思います。寺田寅彦さんにならい「物事を正しく恐れる」、科学的な見方を大事にしていくことでしょう。

大塚― 今日は、環境中の化学物質に焦点をあてながら、科学的な考え方やリスクコミュニケーションなど、私たちが気になっていることを根っこのところから伺うことができました。本当にありがとうございました。

淑徳大学総合福祉学部教授の北野大さん(右)と、一般財団法人環境情報センター理事長の大塚柳太郎(左)。

淑徳大学総合福祉学部教授の北野大さん(右)と、一般財団法人環境情報センター理事長の大塚柳太郎(左)。


注釈

【1】パラケルスス(Paracelsus)
ルネサンス初期のスイスの医師。
【2】PCB(ポリ塩化ビフェニル)
加熱や冷却用の熱媒体、変圧器、コンデンサなどの電気機器の絶縁油、可塑剤、塗料、ノンカーボン紙の溶剤等として用いられた。
【3】ダイオキシン類
ポリ塩化ジべンゾジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、コプラナーポリ塩化ビフェニルという3つのグループの物質群の総称。主に物が燃焼するときに生成し、環境中に拡散する。
【4】化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
環境経由による人の健康及び生態系に影響を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律。
【5】ストックホルム条約(POPs条約)
正確には、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」。早急な対応が必要と思われる残留性有機汚染物質(POPs)の減少を目的として、それらの指定物質の製造・使用・輸出入の禁止または制限をする国際条約。
【6】寺田寅彦
戦前の日本の物理学者、随筆家、俳人。
【7】4エチル鉛
自動車のガソリンや航空機のガソリンなどのアンチノック剤として添加されていた。排気による大気汚染の防止のために、現在の日本のガソリンには含まれていない。
【8】REACH法
EUの法律で、人の健康や環境の保護のために、化学物質に対し登録、評価、認可、規制を適用するもの。
【9】PRTR法(化学物質排出把握管理促進法)
1999年に施行された日本の法律で、有毒性、蓄積性等のある化学物質について、環境中への排出量及び事業所外への移動量のデータを把握し、集計し、公表することを定めている。
【10】水俣条約(水銀に関する水俣条約、the Minamata Convention on Mercury)
水銀および水銀を使用した製品の製造と輸出入を規制する国際条約。
【11】ポーラログラフィー(polarography)
電気化学における測定法の一種。
【12】BOD(生物化学的酸素要求量)、COD(化学的酸素要求量)
排水基準として、CODが有機物と無機物の酸素要求量、BODが生物分解性有機物の酸素要求量を指す。
【13】WET(Whole Effluent Toxicity)
生物応答(バイオアッセイ)を利用した水環境の管理手法で、個々の指標ではなく排水毒性をトータルに評価するもの。
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