一般財団法人環境イノベーション情報機構
作業環境測定の適用除外について
登録日: 2021年07月17日 最終回答日:2021年08月03日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.41857 2021-07-17 11:01:56 ZWlff23 環境側面
今更ながらですが、エチルベンゼンの作業環境測定は、特化則でエチルベンゼン塗装業務について規定されていますが、エチルベンゼン塗装業務以外の、試験研究や各種分析等の用途でエチルベンゼンを取扱う業務の場合は、塗装業務ではないので、作業環境測定は義務ではない(適用除外)と捉えてよいのでしょうか?
同様に、1・2ジクロロプロパン洗浄・払拭業務についても、特化則で作業環境測定は必須となっていますが、洗浄・払拭業務以外での1・2ジクロロプロパンの取扱いであれば、作業環境測定義務は適用除外となると捉えてよいのでしょうか?
いずれの物質も、その他の有機溶剤との混合物を業務で使用する場合などの細則があったりするので、正確な法の解釈が理解できておらず困っております。
背景には、これらの物質を、試験研究あるいは各種分析用途で業務で使用しており、その全ての屋内作業場での作業環境測定を今は実施しておりますが、あまりにも作業環境測定の数が多いこともあり、法的に必ずしも義務がないものならば、それらの作業環境測定の数を見直すことも検討したいと思い、質問させて頂いております。宜しくお願い致します。
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No.41866 【A-1】
Re:作業環境測定の適用除外について
2021-08-03 16:49:04 一介の測定士 (ZWlea17
塗装業務以外でエチルベンゼンを取扱う業務の場合は作業環境測定は義務ではありません
洗浄・払拭業務以外での1・2ジクロロプロパンの取扱いであれば、作業環境測定は義務ではありません
適用除外というよりは、特化則の規制対象から外れていると言った方が正確ですね。
回答に対するお礼・補足
お礼が遅くなっており申し訳ありません。ご回答いただきましてありがとうございました。
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