一般財団法人環境イノベーション情報機構
路面清掃・側溝清掃で排出される塵埃・汚泥の処理
登録日: 2003年09月29日 最終回答日:2003年09月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3568 2003-09-29 18:09:30 道路清掃担当者
私の県では、汚泥の最終処分地がありません。路面・側溝清掃で
排出される塵埃・汚泥が産業廃棄物と定義されると全て塵
埃・汚泥を県外に運搬しなければなりません(年間3000m3
(運搬処分費6000万円))よって、今後処分のやり方を研
究しなければなりません。道路・側溝の塵埃(缶・ペットボ
トル混じり)・汚泥は一般廃棄物であるが清掃作業として請
負業者発注すると事業活動と見なされ産業廃棄物と定義され
てしまうことに少し疑問を感じますが。私の今後の方針と
しては、産業廃棄物と定義されようが6000万円税金をかけて
全て県外に運搬する考えは無い。完全分別を行い塵埃は
砂とゴミに分けゴミは県外の最終処分地へ砂は、路床材料に利用。
汚泥のゴミは県外へ泥分は脱水処理後、盛土床材料に利用する
ことを考えています。(建設発生土として扱う)
このやり方だと産業廃棄物の適用から除外されるのではないでしょうか。
教えてください。
H13年度までは、業者まかせの自由処分として特記仕様書
に明示して処分費はゼロでしたが・・・。
総件数 1 件 page 1/1
No.3575 【A-1】
Re:路面清掃・側溝清掃で排出される塵埃・汚泥の処理
2003-09-30 17:17:13 マタカ (
・ 道路利用者が捨てたり、風に飛ばされたりして来たゴミが、道路上にあるというだけでなぜ産業廃棄物なのか?
・ 河川や港湾の管理上除去された浚渫土は泥状であっても廃棄物ではないと言うのに、なぜ道路管理上除去された泥状物は廃棄物なのか?
前者については、道路管理という事業活動から発生した廃棄物と言うことらしいですが、そもそも、道路を管理したからゴミが発生したのではなくて、もともとゴミとして道路上に散在していた廃棄物を集めた(清掃した)にすぎないのだから、事業活動によって発生したとは言えず、一般廃棄物ではないのか。
後者については、もしかするとこの解釈をオーソライズするときの力関係が、河川や港湾管理の部署は厚生省より力が強かったのか?だとすると何をか言わんやです。
しかしながら、産業廃棄物という解釈がオーソライズされているのですから、産業廃棄物として、いかに金をかけずに適正に処理するかは切実な問題に違いありません。
はっきり言って、業種指定のない廃プラスチックに該当するペットボトル、金属屑に該当する空き缶は、もとが産業廃棄物ですから、どのように分別しようと産業廃棄物ですが、木くず・紙くずは一般廃棄物になります。
問題は泥状物です。分別・脱水しても、他人に有償で売却できなければ、おっしゃるような用途に使っても、「自ら利用する有価物」とはならず廃棄物のままです。
縁石や化粧ブロック等強度を要しないものに加工して、自ら利用しながら廉価で販売してはどうでしょうか?この場合、販売価格は加工原価を割っても差し支えないはずです。
回答に対するお礼・補足
マタカさんありがとうございます。「自ら利用する有価物」扱いされないということは、どんな処理を行っても産業廃棄物として見なされるという事なんですね。よくわかりました。
総件数 1 件 page 1/1