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環境Q&A

委託契約書の更新・解除 

登録日: 2005年05月01日 最終回答日:2005年05月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10467 2005-05-01 08:06:11 新米営業

私は処分会社営業ですが、単価その他の事情により契約を更新か解除させていただかなければならない排出事業所がありまして
排出事業所の担当の方にその件のお願いにあがりましたが、「契約期間の一ヶ月まえの文書による説明がない」との事(契約は1年の自動更新)で更新・解除を拒否されました。
そこでどなた様かお教えいただきたいのですがこのような場合契約書その他の条項で更新・解除できないものでしょうか?



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No.10468 【A-1】

Re:委託契約書の更新・解除

2005-05-01 11:49:53 万田力

>更新・解除を拒否されました

 更新も解除も拒否されたのなら、その契約は期限が切れて失効するだけのように思えます。従って、拒否されたものを敢えて解除する必要はないと思います。
 それとも、1カ月以上前に申し出が無かったので更新を拒否して、違約金を払えとでも言われているのでしょうか?
 そして、御社としては単価その他の条件は今のままでも契約を更新して、引き続き取引を継続したいと言うことなのでしょうか?
 何はともあれ、個別の取引では、公序良俗に反しない限り当事者間の取り決め=契約書の定めが優先しますので、このような場で一般論を聞いても仕方が無いでしょう。

回答に対するお礼・補足

さっそくのご回答ありがとうございます。

No.10473 【A-2】

Re:委託契約書の更新・解除

2005-05-02 10:11:25 こてつ

単価以外で、たとえば排出事業者がこの契約に関しての義務違反があれば解除できると思います。
しかし、単価だけが原因であるのなら、契約の解除については現状では難しいでしょうね。万田力さんのおっしゃるとおり、価格の面で同意が得られないということであれば、期間満了の1ヶ月前までに書面でその旨通告して、契約を終了することは可能だと思います。

委託契約書の書式ですが、全国産業廃棄物連合会の統一様式又はそれに準じたものであれば、通常は条文に
「甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。」
とありますので、契約義務違反等であれば解除は可能です。

また、委託単価については
「報酬の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。」
さらに、内容の変更については
「甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。」
というものを入れていると思います。

今回はこれらに該当すると思われ、この場合は「協議」した上で価格改定の「覚書」等を締結するよう、あらためて先方に申し出られてはいかがでしょうか?

No.10525 【A-3】

Re:委託契約書の更新・解除

2005-05-11 11:37:53 行政書士001

>法律上、更新というのは契約続行の意味でなく新たな契約を同内容で結ぶということです。
また自動更新というのは、双方に異議がなければ同内容で契約を結ぶことです。
異議は内容の変更、契約そのものの解除を申し入れることで行います。
方法等は契約条項にあればそれに支配されますが、
なければ民法に従いますが双方で決めることも可能です
内容変更の申込・契約解除は契約期間中いつでもできますが1年契約ですので1年間解除権を消滅させており、1年間は解除できません。(履行遅滞・不能等の法定解除権は消滅しません)
ですので内容変更の申込・契約解除は契約開始から1年以降いつでも良いです(証拠保全のため内容証明郵便で)
解除されて困る場合には、解除権を消滅させましょう
方法は契約開始から1年以降いつでも(契約中はもちろん消滅してます)に相手に催告すれば良いです。(証拠保全のため内容証明郵便で)
確答ない場合は自動的に消滅します(←注意してね)
面倒な場合は次の条項を入れる
「契約解除の期間は契約終了前1ヶ月以内に相手方に通告する、通告なければ異議がないとみなし、同内容で更新します。」


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