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環境Q&A

企業から排出されるパソコンをリユースの為に回収 する事 

登録日: 2002年09月17日 最終回答日:2002年09月24日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.1066 2002-09-17 15:07:58 サイクル

企業から排出されるパソコンをリユースの為に回収し有効利用しようと考えています。

http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=716
にも質問されていますがよく分からなかったので質問させてください。

1.廃棄物処理法の業許可が下りていない者が上記のようにパソコンを回収した場合、排出業者または回収業者のどちらかが違法行為となるのでしょうか??

2.また100%リユースの目的での回収であっても廃棄処理のときと同様、マニェフェスト等が必要となるのでしょうか

3.マニュフェストを作成した場合、回収→リユース(または販売)となった場合はどのようにマニュフェストに記入されるのでしょうか?

詳しい方、いらっしゃれば是非ご教授ください。
よろしくお願いします。

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No.1079 【A-1】

Re:企業から排出されるパソコンをリユースの為に回収 する事

2002-09-20 21:38:04 北海道 / きた

 この場合の再生利用には例外規定がないので、他の産業廃棄物の処理とかわることはないはずです。
 ただし、廃棄物処理法は廃棄物を規制する法律であり、パソコンを買い取るのであれば適用されませんが、逆に古物商の許可が必要になると思います。
 ここで聞くより、義務づけされたパソコン製造者のHP等を参照されたほうがはっきりすると思います。

No.1083 【A-2】

Re:企業から排出されるパソコンをリユースの為に回収 する事

2002-09-24 10:10:50 東京都 / ちしゃ

2001年4月1日より施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」(改正リサイクル法)ではパソコンメーカーによる事業系から排出される使用済みパソコンの回収リサイクルと3R(リデュース、リユース、リサイクル)の推進が義務付けていますが、
パソコンメーカ自身が回収・再資源化を実施する場合には、http://it.jeita.or.jp/perinfo/release/010329.html
の情報のように、事業系使用済パソコンは、産業廃棄物という取り扱いになり廃棄物処理法の業許可が必要です。また廃棄物処理法では、1998年12月1日から使用済みパソコンの処理についてマニフェストによる管理が義務づけられています。

*通常の産業廃棄物収集運搬業者の許可は市町村単位なので、メーカーが回収を行う場合は「広域再生利用指定産業廃棄物処理者(産業廃棄物を全国的規模で収集/運搬/処分が出来る制度。申請により環境省が個別に認可する) 」の指定を受けているようです。

またパソコンメーカーが構築した回収・再資源化のシステムについて経済産業省と環境省が「使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に係る認定」を審査の上付与することになっています。

このあたりのことは社団法人 日本電子工業振興協会 http://it.jeita.or.jp/perinfo/pcgreen/index.html
などに聞くと情報があると思いますが、以上はあくまで改正リサイクル法にもとづき、パソコン製造メーカ自身が回収・再資源化する場合。

サイクルさんの書かれたリユースは中古品としての販売だと思いますが、その場合はきたさんが書かれたように再資源化・廃棄物としての処理とは扱いが違うと思います。
古物商として営業を行うのは都道府県公安委の営業許可が必要 また家電リサイクルのように逆有償での引き取りができない可能性もあると思います。
(東京都の場合 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm )

ただ、これとは別に営利としない中古パソコンのリユースを行っているNPOがあるようです。
(このNPOが古物商の資格をとっているかはホームページ情報ではわかりませんでしたが)
http://ucc.i-esc.net/network/vpn/onegai.html

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