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環境Q&A

多数の収運業者が関わる場合のマニフェストの記載方法について 

登録日: 2005年05月31日 最終回答日:2005年06月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10777 2005-05-31 07:26:49 ふみ

排出事業者→陸送@→港で積替@→海運→港で積替A→陸送A→処分業者

上のような運搬を行う必要がある場合に使用できる既存のマニフェストの様式というものはあるのでしょうか?(区間が5つあるものになるのでしょうか?)
また、この場合、例えば3区間まで記入可能な積替用マニフェストを使用して、書ききれない運搬受託者の名称等を「運搬先の事業場」の欄に記載し、とりあえず全受託者名を書いておく、といった行為は許容されるでしょうか?(それでも担当者のサインや運搬終了年月日の欄は足りません。)
どうぞよろしくお願いいたします。

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No.10778 【A-1】

Re:多数の収運業者が関わる場合のマニフェストの記載方法について

2005-06-01 10:06:38 こてつ

 この場合は(社)全国産業廃棄物連合会発行の積替用マニフェストを使用すると便利です。運搬業者は3区間、運搬先の事業場(保管積替え施設、処分場)が3箇所まで記入可能です。
・収集運搬「区間1」欄に陸送@業者を記入
・その隣の「運搬先の事業場」欄、積替保管にチェックを入れ、港で積替@業者、施設名を記入
・「区間2」に海運業者を記入
・その隣の「運搬先の事業場」欄、積替保管にチェックを入れ、港で積替A業者、施設名を記入
・「区間3」に陸送A業者を記入
・その隣の「運搬先の事業場」欄、処分施設にチェックを入れ、処分施設名を記入
・「処分受託者」欄に上記処分施設の社名、住所を記入
の要領となります。

 また、区間1、2、3の運搬担当者、及び処分担当者のみ受領確認サイン、運搬(処分)終了年月日を記入するような書式になっています。

全国産業廃棄物連合会の「マニフェストシステムがよくわかる本」の28ページにまさしくこの例が載っていますので、参考にされることをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
ご教授いただいた内容は「マニフェストシステムがよくわかる本」に載っているのですね。であれば、この方法は一般的に使われている方法と考えてもよいのでしょうね...。
ただ、気になるのが、法律上は、積替業者については、住所、積替場所所在地、担当者氏名、運搬(積替え?)終了年月日...の記載が必要とされるのではないかと考えられることです。
積替え担当者のサイン等が無い状態でも適法と見なせるのでしょうか?

No.10781 【A-2】

Re:多数の収運業者が関わる場合のマニフェストの記載方法について

2005-06-01 15:41:00 こてつ

>法律上は、積替業者については、住所、積替場所所在地、担当者氏名、運搬(積替え?)終了年月日...の記載が必要とされるのではないかと考えられることです。

 法令上、収集運搬担当者氏名、終了年月日の記載は義務付けられているようですが、保管積替えに関しては規定されていないようですので適法であると考えます。

 マニフェスト(管理票)の記載事項は、廃掃法施行規則第8条の21、8条の22、8条の24にあります。
積替保管に関しては8条の21第6項に
六  運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
また、8条の22第3項に
三  積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量
とあるだけです。

 また、法令上の「廃棄物管理票」は、様式第2号の6(廃掃法施行規則第8条の21関係)に規定されていますが、これにも保管積み替えに関しては担当者、日付等の記載箇所はありません。

回答に対するお礼・補足

こてつ様、ご回答ありがとうございました。
...ただ、今ひとつ納得出来ないでおります。
何が引っ掛かるのかと申しますと、「積替え」行為は収集運搬業許可対象とされていますので、これは広義の「運搬」に当たるのではないか、と思えてしまうことです。
もし、「運搬」に「積替え」は含まれないと解釈するのであれば、運搬者以外が積み替え作業を行う場合には、そもそも積替えを行う場所の所在地をマニフェストに記載する義務が生じないこととなります。(規則第8条の21第6号)
詭弁でしょうか?

No.10808 【A-3】

Re:多数の収運業者が関わる場合のマニフェストの記載方法について

2005-06-03 11:30:07 こてつ

>運搬者以外が積み替え作業を行う場合には、そもそも積替えを行う場所の所在地をマニフェストに記載する義務が生じないこととなります。

六  運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地

 「運搬先」という表記ですから、処分場のみならず、保管積替施設も含まれるという解釈です。したがって、保管積替え施設についてもマニフェストに記載する必要があると考えます。
 この条文は、前半は「運搬業者」が「他の業者」の保管積替え施設や処分施設に搬入する場合を想定しているのに対し、後半は「運搬業者」が「自社の保管積替え施設」に搬入することを想定しているのだと思います。

 また、「運搬」は廃掃法上では「収集・運搬」と表記されています。つまり、廃棄物を「収集」し、「積込み」、目的地まで「運搬」すること自体がひとつの「収集・運搬」であると考えます。
 ということは、保管積替え施設で廃棄物を「積込み」、次の目的地まで「運搬」することまでが運搬業者の責務ということにならないでしょうか? であれば、「積替え」というのは次の目的地までの収集・運搬の起点と考えられます。そして、次の目的地に「運搬」終了した時点ではじめてその区間(保管積替施設〜次の目的地)の「収集・運搬」が完了したとみなすのではないでしょうか。

区間1(排出事業者)→積込み、運搬(収集運搬業者)→目的地(保管積替施設)
区間2(保管積替施設)→積込み、運搬(収集運搬業者)→目的地(保管積替施設)
区間3(保管積替施設)→積込み、運搬(収集運搬業者)→目的地(処分場)

 ちなみに、廃棄物の受け入れ日については法令上記載義務がありません。(排出事業者のみ伝票発行日を記入する必要があります)

回答に対するお礼・補足

こてつ様

ご回答ありがとうございました。
「運搬」と「積替え」は全く別扱いということなのですね。正直言って未だなかなか納得出来ないでおります。
例えば、運搬を行わない純粋な積替えと保管のみを行う事業者が居るとすれば、そこで記載が必要なのは、「事業場の名称及び所在地」のみなのでしょうね。...不思議な気がします。

No.10975 【A-4】

Re:多数の収運業者が関わる場合のマニフェストの記載方法について

2005-06-14 11:11:01 こてつ

 ちなみに、私は法令を以下のように解釈(しようと)しています。

 処理=収集・運搬、中間処分、最終処分等(廃棄物の状況に手を加えるもの)
 したがって、手を加え位置を移動する「運搬」については「処理」とみなされますが、手を加えず、一定場所に「保管」することについては「処理」とみなさないこととするのでは。
 また、「収集」とは、廃棄物を積み込むこと、「運搬」は目的地まで運搬することであると考えます。したがって、「積替」とは、「保管場所」から次の目的地まで廃棄物を運搬する業者が、「保管場所」内で廃棄物を「収集」することと解釈できないでしょうか? そして、「収集」と「運搬」とはまとめてひとつの業者で一貫して行なうべきものではないでしょうか。したがって、「収集」についての責務は、「保管業者」が負うわけではなく、実際に次の目的地に運搬する業者が負うものと考えるわけです。

 ふみ様のお考えはわかっているつもりです。運搬業者のトラック(または船)に実際に積み込むのは、積替保管場の設備機器であったり、人であったりするからであると思います。この場合でも、運搬時に荷崩れを起こした際の責任は実際の運搬者にあるわけですので、そのことからもご理解いただけるものと思います。

 ただ、よく考えますとこの法令は「収集運搬を伴わない保管積み替え」については考えられていないようにみえます。

No.10996 【A-5】

Re:多数の収運業者が関わる場合のマニフェストの記載方法について

2005-06-14 21:58:15 万田力

> ただ、よく考えますとこの法令は「収集運搬を伴わない保管積み替え」については考えられていないようにみえます

 昭和50年8月5日付け 環第375号で、横浜市からの
「収集・運搬を伴わない保管・積替のみを業として行う場合、法第7条第1項(一般廃棄物処理業)及び法第14条第1項(産業廃棄物処理業)の許可が必要か。」
という問に対して、当時の厚生省は次のように答えており、収集運搬を伴わない保管・積替ということも想定していたようです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項又は第14条第1項に基づき、市町村長又は都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長)の許可を受けなければならない。 なお、当該業の許可を行うにあたっては、収集・運搬のうち保管部分に限る旨明示すること。」

 しかしながら、平成5年3月31日付け 衛産第36号の問16では、
「令第2条第9号の産業廃棄物について、積替を行わない保管のみを事業の範囲として収集運搬業の許可を申請してきた者がいるが、このような者に対して許可をすることができるか。」
という問に対し、明確に
「できない。」
と答えていることから、解釈の変更があったのかも知れません。

回答に対するお礼・補足

質問から随分と時間が経ち、改めて読み返して、お礼も述べていなかったことに気づきました。
万田力様、コメントありがとうございます。
改めて上の二つの疑義解釈を読んで思ったのですが、

保管・積替のみ → ○
保管のみ → ×

なのですね。すると、積替えのみを行う業の許可は可能であり、想定の範囲内かと思えます。

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