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環境Q&A

水濁法と下水道法 

登録日: 2002年10月01日 最終回答日:2002年10月16日 水・土壌環境 水質汚濁

No.1096 2002-10-01 16:54:39 内藤

東京府中市の内藤といいます。
水質関係の質問です。水質汚濁防止法と下水道法とがありますが、弊社工場の排水はすべて下水道へ放流しています。
ですから弊社は下水道法が適用される事業場であり、水質汚濁防止法の適用は受けないと考えてよいのでしょうか。

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No.1107 【A-1】

Re:水濁法と下水道法

2002-10-03 20:24:50 北海道 / きた

>排水はすべて下水道へ放流しています。
理由はよく分かりませんが、雨水をどうするかを問われることもあるようです。
先に公害防止管理者の件でお伝えしたこと(合流式下水道への場合は不要としている自治体がある。)や下水道へ排除している場合でも必要とコメントしているHP(http://www.alps.or.jp/nasankan/index.htm
社団法人長野県産業環境保全協会)もあり、その自治体に聞くほかたしかなことは分からないようです。

回答に対するお礼・補足

毎度お世話様です。ご回答ありがとうございました。

No.1108 【A-2】

Re:水濁法と下水道法

2002-10-03 20:32:29 東京都 / KAN

香川県 企業活動のための環境法令ガイドブック の説明は下記となっています。

下水道法
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/iso/guidebook/web_guidebook/g308.htm

水質汚濁防止法では特定施設として終末処理施設を規定していながら、公共下水道等に下水を排出する工場、事業場等には規制が及んでいません。この工場、事業場から公共下水道等に下水を排除する場合の水質規制は下水道法が受け持っています。

すなわち、終末処理場で処理が難しいものについては、水質汚濁防止法と同様の基準を政令で定め、処理が可能なものについては政令で上限の基準のみを定め、後は条例に委ねています。そして、その指導監督は下水道管理者が行っています。

水質汚濁防止法
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/iso/guidebook/web_guidebook/g306.htm

水質汚濁防止法は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図ること等を目的としています。

ただし、個別事例の確認先としてはLPさんご指摘のように最寄りの都道府県にお聞きになったほうがよいと思います。

東京都多摩地域でしたら、

東京都下水道局(問い合わせ先)
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/qa/inquire01.htm
多摩地域における料金取り扱い、水質規制、排水設備、宅内排水設備工事、その他
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/qa/inquire04.htm

東京都環境局 水質汚濁防止法排水基準 問い合わせ先
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/mizu/kijyun/index.htm

多摩部の八王子市、町田市を除く市町村の場合、
多摩環境事務所環境改善課までお願いします。
〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階
電話042-523-3171内線5544・5545・5546/ファクシミリ042-522-9511

などの窓口にお問い合せください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

No.1111 【A-3】

Re:水濁法と下水道法

2002-10-04 10:17:33 広島県 / ふにゃら

屈文で失礼します。私の知っている範囲でお答えします。
 水質汚濁防止法では、現在運転している終末処理場(下水処理場のことです)に接続している下水道のみを「公共用水域」から除外しています。
 分流式の下水道の場合、雨水管は終末処理場につながず、スクリーン等で大きなゴミを除いた後公共用水域に放流されますので、分流地区の工場においては、敷地からの雨水排水については水質汚濁防止法によって規制を受けることになります。
 例えば、降雨が工場敷地や構内排水側溝にたまっていた物質を洗い流した結果、雨水排水で基準超過があった場合、水質汚濁防止法違反となります。
 水質汚濁防止法の特定施設の届出等が必要であるかどうかは、環境部局に問い合わせるのがよろしいかと存じます。

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきありがとうございました。
参考になりました。

No.1137 【A-4】

Re:水濁法と下水道法

2002-10-16 16:08:55 神奈川県 / あめんぼう

問題を整理します。

まず貴社が下水道法上の特定事業場であり、かつ水濁法が定める特定地下浸透水を浸透させていないものといたします。

ア 貴社が合流式の排水区域内にある場合・・・
下水道法及び公共下水道管理者が制定する下水道条例による指導、規制等を受けます。従って、管轄は下水道部局となります。

イ 貴社が分流式の排水区域内にある場合・・・
公共下水道(この場合汚水管)に排除する下水については、アと全く同様の措置を受けます。問題は雨水です。この場合、雨水は
1雨水管(公共下水道)
2従前からある管渠(既設管などといいます)
3直接川(都市下水路を含む)や海や池など
のどれかに排除することになります。1〜3は水濁法が定める公共用水域です。水濁法は排出水について、特定事業場から公共用水域に排出される水をいう、としています。この場合、雨が一義的にそれに相当します。汚水を直接川に排除する場合と形式的には全く同様の手続きを必要とし、また法的措置(加えて各都道府県の公害関連条例)が課せられることとなります。早い話が下水道部局と公害部局の両方に届け出をすることになります。(流域下水道区域の場合はここでは省きます。)

他のレスにもあるように、イの場合であっても下水道部局で一括して受付を行っているところもあります。さらに排水区域内にあって下水道に接続していない事業場に関しても、環境部局ではなく受付を下水道部局で行っているところもあります。これは、市街化区域にあっては下水道普及率が90%(場合によってはそれ以下でも)を超した時点で100%になるのは時間の問題であること、接続の義務のある(下水道第10条(排水設備の設置義務)早い話が排水区域になったら3〜6月以内で接続しなさい、という使用の強制)事業場に対しては、下水道部局が責任を持って指導する、という姿勢の表れです。もちろん事業場に対する「ワン・ストップ」化という公的サービスの意味合いもありますが。もちろん法的な所轄は環境部局にあることは変わりません。
 

回答に対するお礼・補足

あめんぼう様
内藤といいます。ご回答ありがとうございます。

弊社は特定施設を持った工場で、生活排水、有害物質処理水(フッ酸系排水処理水)、雨水等すべての排水が構内最終桝で合流し公共下水道へ放流していますので、水濁法でなく、下水道法(管轄する下水道条例)が対象となる工場であると判断させていただきます。
ありがとうございました。

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