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環境Q&A

非飛散性アスベストの解体 

登録日: 2005年07月14日 最終回答日:2005年07月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11494 2005-07-14 09:05:32 しろがね

廃掃法では飛散する恐れのあるアスベストについて「特別管理産業廃棄物責任者」の選任が必要になります。

そのため飛散性アスベストを解体する際は「特別管理産業廃棄物責任者」の選任が必要になるのですが、飛散しない非飛散性アスベスト(石綿管等)も解体する際、壊れればいくらか飛散するかと思うの、非飛散性アスベストを解体する際も「特別管理産業廃棄物責任者」の選任が必要になるのでしょうか?

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No.11496 【A-1】

アスベストの定義

2005-07-14 11:04:31

廃棄物の処理及び清掃に関する法律ではアスベスト(廃石綿等)については次のように定義されています。
○廃石綿等の定義
1、石綿建材除去事業に係る産業廃棄物
2、大気汚染防止法第2条第7項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業所において生じた産業廃棄物

ご質問の場合は1に該当するかどうかが問題になると思いますが、旧厚生省監修で作成された廃石綿等処理マニュアルによりますと、飛散するおそれがあるものは廃石綿等に該当すると書かれています。

ですので、飛散するおそれがあれば特別管理産業廃棄物管理責任者の選任が必要となります。

余談ですが、所謂『アスベスト形成板』は廃石綿等に該当しないそうです。

回答に対するお礼・補足

早速のご返信ありがとうございます。
非飛散性であっても、飛散する可能性がある場合は、管理責任者の選任が必要なのですね。大変に良く分かりました、ありがとうございました。

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