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環境Q&A

環境事故報告について 

登録日: 2005年07月17日 最終回答日:2005年08月01日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)

No.11550 2005-07-17 01:43:58 悩みの種

以下のような場合、環境事故の報告は必要でしょうか。

工場内で作業者の手違いにより化学溶液がタンクからこぼれた。化学物質は、PRTR第1種指定化学物質、水質汚濁防止法第2条有害物質、土壌汚染対策法第2条特定有害物質に該当する。100リットル程の流出だった。布等で集められるものは集めたが、それ以外大部分は、工場内の公共水域に合流する排水溝か下水道か、敷地内土壌に流出した。その化学物質を用いる設備の排水は一定濃度以下にして下水道に排出する契約となっていた。以上のような事故が発生した時、下水道法、水質汚濁防止法、土壌汚染防止法関連の事故報告は必要だったのでしょうか。

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No.11553 【A-1】

Re:環境事故報告について

2005-07-18 00:47:46 ロビーノ

原則、水濁法の事故時の措置報告が必要となります。自治体所管課に相談下さい。
様式はおそらくありませんので、状況・対応等なるべく詳細に報告したほうが良いと思います。
こういう事は口頭でも良いので、速やかに報告することが肝となります。

回答に対するお礼・補足

そうですね。報告するようにしたいと思います。どうもありがとうございました。

No.11747 【A-2】

Re:環境事故報告について

2005-08-01 16:33:38 自転車

回答が遅いかもしれませんが・・・。
水質汚濁防止法第14条の2に「事故時の措置」の規定がありますので、参考にしてください。

参考
(事故時の措置)
第十四条の二  特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は油を含む水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
2  特定事業場以外の工場又は事業場で貯油施設等を設置するもの(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。
3  都道府県知事は、特定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者が前二項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございました。

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