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環境Q&A

転売していいの? 

登録日: 2005年07月23日 最終回答日:2005年07月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11618 2005-07-23 11:38:58 素人

産業廃棄物についてあまり知らないのでどなたか教えて下さい。
当社は建築の工事をやっているのですが、その際に材料のロス分(未使用商品)が残り、少量の場合は産業廃棄物として処理業者に処分を頼んでおります。ところが、その業者が産業廃棄物として渡した商品をそのまま建築工事業者に販売をしているらしいのですが、そんな事が許されるのでしょうか?鉄筋コンクリートのごみなどを鉄筋とコンクリート屑に分けて鉄筋をスクラップ業者に売るというのは普通の事だと思いますが、当社のケースはごみとして出した商品をそのまま転売されてしまってます。
もちろん転売の事実は当社には一切ありません。
当社はリサイクルショップに引き取って貰ったわけではありませんし、転売を許可した覚えもありません。
環境の事を考えるとまだ使える商品を捨ててしまっている当社もいけないとは思っております。
どなたか詳しい方、教えて頂けますか?

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No.11619 【A-1】

Re:転売していいの?

2005-07-23 11:48:29 Dr.ゴミスキー

 産廃処理会社が、依頼を受けた処分物を再資源化(販売)することが、即、違法とは言えないと推測しています。

 契約内容、資源化工程、販売形態の実態、等から総合的に判断する必要があります。

回答に対するお礼・補足

ご意見ありがとうございます。
やはり何とも判断しにくい難しい部分なのですね。
ちなみに、産廃処理業者との契約は特に結んでおりません。
私の勝手な意見ですが、何らかの中間処理をしているのなら資源として販売するのは全く問題無いと思ってます。ただ、ゴミとして処分を依頼された物を依頼者の承諾も得ずそのままの状態で販売するのはいけないと思ってます。(承諾を得ていれば全く問題ありませんが・・・)
少し話は違いますが、家電の処分に関しては廃棄物として受け取ったら絶対に廃棄しなければいけない、転売してはいけないとなっていますよね。
他のものに関しても基本的な考えは共通する部分もあるのではないかと思ってます。
当社の顧客に非常に安くで販売されており、いろいろな部分でマイナスが出てきております。
恥ずかしながら調査の結果、転売の事実は数年前からあったらしいのですが、今まで全く気付きませんでした。
私なりにいろいろと調べてみます。
ありがとうございました。

No.11625 【A-2】

Re:転売していいの?

2005-07-24 07:22:03 Dr.ゴミスキー

 素人さんへ

 回答へのお礼で気になる点があります。
 それは、排出者が産廃と認識していない点です。産廃の定義は、廃棄物法と同政令にありますのでご確認下さい。

 で、産廃と認識しつつ、その様な契約がなければ、処分を依頼された方は、市場経済の法則に則り、それを分別して資源として販売することも可能でしょう。

 「家電の処分に関しては廃棄物」は、家電リサイクル法の規定に基づく行為と察します。

No.11627 【A-3】

Re:転売していいの?

2005-07-24 17:11:39 万田力

 Dr.ゴミスキーさんのご指摘どおり、排出者の認識が気になりますね。
 廃掃法では、選別(分別)も中間処理にあたりますが、手元にある平成11年版の廃棄物処理法の解説では、事業者(排出者)が管理票(マニフェスト)に記載すべき事項として施行規則第8条の21第8号に「運搬を受託した者が積替え又は保管の場所において産業廃棄物に混入しているもの(有償で譲渡できるものに限る。)の収拾を行おうとする場合には、収拾量の見込み」を上げているように、積替又は保管の場所で行われる手作業等による有価物の分別回収は許可の対象外として扱われているので、御社が委託した処理業者が積替え保管の許可を有しているなら特に問題は無いでしょう。(なお、総務省の法令データ提供システム (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)によると、現行規則からは上記の定めは削除されており、運搬受託者の記載事項にだけ同じ内容(規則第8条の22第3号)の定めが残っております。ということは、有価物の回収に排出者の同意はいらない?)

 しかしながら、本件の場合、
> 材料のロス分(未使用商品)が残り、少量の場合は産業廃棄物として処理業者に処分を頼んでおります。
といいながら、
> 産廃処理業者との契約は特に結んでおりません。
と言うのは廃掃法施行令第6条の2第3号違反です。

> 転売の事実は数年前からあったらしいのですが、今まで全く気付きませんでした。
 きちんと契約を結び、マニフェストも適正に使用していればもっと早く気付くことができたはずですし、転売されていることが把握できた時点で契約違反を問うこともできますが、契約もせずマニフェストも発行していなければ御社も同罪です。

> 当社の顧客に非常に安くで販売されており、いろいろな部分でマイナスが出てきております。
 御社の商売に障害が出るほどに価値あるものを産業廃棄物として処分すると言うのは、あるべき収入を反故にするだけでなく不要な処分費用を負担するのという二重の損失をまねきます。これは、廃掃法の問題と言うより御社の経営感覚(コスト意識)の問題でしょう。

No.11640 【A-4】

Re:転売していいの?

2005-07-25 21:57:58 maws

転売云々を処理委託の観点から意見を出させていただきたいです。
廃棄物処理法12条関係で処理委託基準が定められ、処理委託契約を書面で結ばなければなりません。これは排出事業所の責任と位置づけられています。また、この契約書には法定記載項目があり、その中に委託処理単価や処理業者の許可の範囲等があるのですが、「最終処分先」も記載が必要です。(処理後、再生・売却ならばその旨記載)これら法定項目を備えた契約書を作成すれば処理の流れ、お金の流れは判然とします。もし、処理委託先が転売を常とするならば、有価売却もしくは処理費ゼロの契約とすればよいのではないでしょうか。なお、有価売却が前提ならば廃掃法業許可は不要ですのでより条件のよいリサイクル業者と契約してもよいかもですね。

No.11706 【A-5】

Re:転売していいの?

2005-07-28 21:29:37 JK

有価販売が前提でも、資源回収業(専ら再生)のように処理業の許可が不要だとはしていないようです。
転売される状態では廃棄物ではないので、廃棄物処理法の適用も難しい場合があると思います。

No.11707 【A-6】

Re:転売していいの?

2005-07-28 23:13:13 SOL

産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者には
・予め受託業者と書面にて契約を締結する
・委託にあたって必要事項を記載した管理票を交付する
という義務があり、これは排出事業者に課せられた義務です。
また、契約書面には処分においては処分の方法が明記されていなければならず、受託者はこれ以外の方法で処分することはできません。
よって、貴方が「自ら利用できず、有償で売却できないがために不要になった」物の処分を無償もしくは料金を支払って委託したのであれば、廃棄物処理法上、委託基準違反および管理票の交付義務違反ということになります。
現在の法制度では排出者責任が厳しく問われており、「許可業者に任せていた」という言い訳はできないようになっています。
厳しいことをいうようですが、他人任せにせず自分で良く調べて間違いのないようにされた方がよいと思います。結果的にそれが自らを守ることになるのですから。

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