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環境Q&A

産廃運搬のレンタカー使用 

登録日: 2005年08月06日 最終回答日:2005年08月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11841 2005-08-06 02:36:23 富永

以下のパターンでレンタカーの使用は法律上、認められるのでしょうか?

1.排出業者が自ら廃棄物をレンタカーで運搬する場合
2.廃棄物運搬の許可業者がレンタカーで廃棄物を運搬する場合

上記パターンが認められるとしても、産廃表示は必要ですよね?

よろしくお願いいたします。

総件数 9 件  page 1/1   

No.11843 【A-1】

Re:産廃運搬のレンタカー使用

2005-08-06 16:21:17 東京のごみ屋さん

>2.廃棄物運搬の許可業者がレンタカーで廃棄物を運搬する場合
 産業廃棄物収集運搬業の申請時には、使用する車両の車検証も添付書類として提出するのですが、その際に車検証の所有者欄・使用者欄には当該収集運搬業者の名前が記載されていないといけないので2のパターンは厳しいかと思います。

No.11845 【A-2】

Re:産廃運搬のレンタカー使用

2005-08-06 19:54:09 Dr.ゴミスキー

 1のケースは、自己搬出ですので法に抵触することはなさそうですが、問題は、2のケースです。

 明らかに法に抵触します。表示の有無以前の問題です。廃棄物処理法(運搬の許可)を丹念にお読み下さい。


No.11846 【A-3】

Re:産廃運搬のレンタカー使用

2005-08-06 20:07:13 JK

>2.廃棄物運搬の許可業者がレンタカーで廃棄物を運搬する場合

http://www.city.osaka.jp/kankyojigyo/sec08/p08_11.html
http://www.city.osaka.jp/kankyojigyo/sec08/p08_12.html
新規・更新許可申請に必要な書類一覧(特別管理産業廃棄物も同様)
変更許可申請に必要な書類一覧(特別管理産業廃棄物も同様)
自動車検査証の写し  
 登録する車両すべての自動車検査証の写しが必要です。
 自動車検査証の写し等は、有効期間内のものに限ります。
 また、車を借用する場合は、原則車検証の使用者の欄に申請者を登録していただきます。車検証の使用者欄の名義が申請者と異なる場合は車両の使用の権原を有することを証する書類(車両の賃貸借契約書の写し又は車両の賃借等に関する証明書等)を添付していただきます。

http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_sanpai/shinki.pdf
■ 新規許可申請に係る提出書類一覧(産廃・特管)
ウ 車両等の検査証の写し(申請日に有効期間内にあるもの。) ※該当する車両等写真の次に綴り込むこと。
・車両等が賃貸借等の場合は、検査証に車両等の賃貸借契約書等(船舶の場合は裸傭船契約書又はこれに準ずる傭船契約書)の写しを添付

鳥取県で5年間のようです。
「継続的」とは何日以上のことをいうのか?
答 「継続的」とは、概ね業の許可期間である5年間とすべき。


No.11866 【A-4】

Re:産廃運搬のレンタカー使用

2005-08-08 17:58:39 y/u

>以下のパターンでレンタカーの使用は法律上、認められるのでしょうか?
>
>1.排出業者が自ら廃棄物をレンタカーで運搬する場合
>2.廃棄物運搬の許可業者がレンタカーで廃棄物を運搬する場合
>
>上記パターンが認められるとしても、産廃表示は必要ですよね?
>
>よろしくお願いいたします。
参考までにあるゼネコンから聴いた話です。
自社運搬とは、排出事業者が自ら運搬すれ意思が明確にされれば良い。この自ら運搬する明確な意思の中にレンターカーは含まれるのかが判断のポイントです。
レンタル、リースと形態が色々ありますが、自治体によっては不可というところもあるそうです。
極論すれば、1日借りた車は明確な運搬の意思の表れではないとのことです。勿論その自治体は少数派ですが。

No.11869 【A-5】

Re:自社運搬のレンタカー使用

2005-08-08 20:31:30 JK

>レンタル、リースと形態が色々ありますが、自治体によっては不可というところもあるそうです。

違反事項は何でしょうか?

車の表示義務でしょうか?


No.11883 【A-6】

Re:産廃運搬のレンタカー使用

2005-08-09 20:15:24 y/u

>以下のパターンでレンタカーの使用は法律上、認められるのでしょうか?
>
>1.排出業者が自ら廃棄物をレンタカーで運搬する場合
>2.廃棄物運搬の許可業者がレンタカーで廃棄物を運搬する場合
>
>上記パターンが認められるとしても、産廃表示は必要ですよね?
>
>よろしくお願いいたします。
JKさんの問いに対して。
例えば1日のレンタルでは排出事業者が運搬するという明確な意思と見なされないということだとおもいます。
車両表示は建前上は必要で、ほんとはやらないというのが
実態だとおもいます。

No.11888 【A-7】

Re:産廃運搬のレンタカー使用

2005-08-10 03:04:44 循(じゅん)

「リース車OK,レンタカー不可」
という背景に
「青ナンバー問題」
があるのではと思いますが、いかがでしょうか。

貨物自動車運送事業はレンタカーによる営業はできません。また、レンタカーの約款には「営業目的は不可」となっています。
リース車では、契約の中で「営業目的=廃棄物収集運搬」を明らかにしていれば使用可能であると思います。

過去、廃棄物収運業界に国(国交省)から「青ナンバー取得するように」という指導があったと業界新聞に記事がありました。
一方、環境省から自治体あてに「青ナンバーの確認は必要とせず」との見解がでているらしいです。
それぞれの法律を所管する省庁が違うのですが、
実際のところ、廃棄物処理業の許可権限を有する所轄の廃棄物担当者の指導に従うしかないのでしょう。

No.11890 【A-8】

Re:産廃運搬のレンタカー使用

2005-08-10 09:32:24 こてつ

>自ら運搬する明確な意思の中にレンターカーは含まれるのかが判断のポイントです。
>レンタル、リースと形態が色々ありますが、自治体によっては不可というところもあるそうです。

弊社も元請で小工事をすることが多いので、y/uさんの意見、非常に参考になりました。それにしても廃掃法の解釈って、自治体によって異なることが非常に多いですね。

>2.廃棄物運搬の許可業者がレンタカーで廃棄物を運搬する場合

収集運搬業者が廃棄物を運搬する車両は、収集運搬業申請時及び車両変更届出時に申請した車両でなければなりませんので、レンタカーでは不可です。

収集運搬車両については、基本的に
1.申請者の自己所有車両
2.車検証の使用者の欄に申請者の名前がある車両
3.賃貸借契約による
とされていますが、「リース契約」(車両リース会社からの賃貸契約)は認めるが、「庸車契約」(車両リース会社以外からの賃貸契約)は認めないという自治体もありました。
 弊社の場合リース車両が数台含まれていたため、リース会社であることを証明する書類としてその会社の会社案内を追加提出させられました。

No.11945 【A-9】

法運用・解釈権は、実務を行う地方自治体に優先

2005-08-12 17:51:56 Dr.ゴミスキー

 質問に対する回答では有りません。A−8のこてつさんの「弊社も元請で小工事をすることが多いので、y/uさんの意見、非常に参考になりました。それにしても廃掃法の解釈って、自治体によって異なることが非常に多いですね」にコメントします。

 この悩みは、国と地方自治体の関係を理解すると判ります。つまり、本来、国が行うべき仕事を地方自治他に委任しているのが原因です。

 廃棄物処理法だけでは有りませんが、地方分権一括法に基づく、地方自治法の法運用が、国の事務でも、地方自治体の運用・解釈を優先しているからです。

 この点は、地方分権一括法及び同法の成立を受けて改正された各種の法律(約450余の関係法律)をご理解すると良いでしょう。

 コメントが抽象的ですが、個別具体的な事例から学習することをお勧めします。

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