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環境Q&A

海岸に揚がった鯨の死体や海草ゴミの処理責任はだれに? 

登録日: 2005年08月11日 最終回答日:2006年05月19日 環境行政 法令/条例/条約

No.11928 2005-08-11 09:28:41 yun

この度、台風で海岸線一帯に海草(カジメ)が大量に打ち上げられ、腐食して悪臭や蛆が湧き大変でした。
これらのゴミの処理の責務は市町村であって、県・国に、その処理の責務は無いのでしょうか?

海水浴場ではなく、河川の河口でもありません。漁業権のみ慣習で認められるところです。
また、鯨、カメなどの大型動物の死体はどうなのでしょうか?

法的根拠、又は、実例があれば、ご教示お願いします。


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No.11933 【A-1】

Re:海岸に揚がった鯨の死体や海草ゴミの処理責任はだれに?

2005-08-12 07:18:32 Dr.ゴミスキー

 海岸の廃棄物は、その海岸を地域としている自治体に処理責任があります。

 過去に、複数ですが、クジラの処理(和歌山県と千葉県??)に関する報道がありました。その際の処理は、地元自治体が行っています。

 法的根拠ですが、地方自治法に基づく、まちの美化を受けた廃棄物処理法です。

 なお、空き地に不法投棄された廃棄物は、その空き地の所有者です。
 大らかに考えると、海岸の所有権は、自治体ですので散乱している廃棄物は、その土地を所有している自治体??になる可能性が高いです。

No.11937 【A-2】

Re:海岸に揚がった鯨の死体や海草ゴミの処理責任はだれに?

2005-08-12 10:12:17 東京都 / 君山銀針

打ち上げられたクジラについては、傷を負って生きていた場合など、微妙な問題もあるので水産庁が座礁鯨類処理対応マニュアルを作成しています。

座礁鯨類処理対応マニュアルは平成16年10月12日版が水産庁ホームページ内にあります
http://www.jfa.maff.go.jp/whale/document/041227zasho%20manual.pdf ←完全なリンクになっていないようなので、URLをコピー・ペーストしてアクセス下さい。

かなり細かいところまで具体的対処法が紹介されています。「生きているものは海へ戻し、死んでいるものは埋めるか焼却する」ことが基本ですが、死亡後の座礁鯨については、一般廃棄物として「市町村が生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し及び処分する義務を負っている」との記述があります(無理な場合はルールにもとづいた海洋投入も可能と説明)。
ただし水産庁としては、単に廃棄処理するのでなく、可能な場合は鯨肉の食用利用や歯や骨格の工芸用原料・骨格標本への利用を基本的に認めるべきであるという意見を別途、委員会報告として平成15年にまとめたこともあります。
この委員会報告については下記に情報がありますので、参照いただけると幸いです。。
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=5598&oversea=0
http://www.jfa.maff.go.jp/release/15.07.09.03.html

ほかに、日本捕鯨協会の- 座礁・混獲した鯨類への対処法 -も具体的です。
http://www.whaling.jp/zasyo.html

http://www.whaling.jp/zasyo/zasyou6.html
注意事項としては,各都道府県または市町村の水産担当部署を経由して処置内容を報告し、座礁・混獲鯨類の写真やそのときの状況を示す写真を添付することが必要としています(国際的批判も考えられるため可能な限り救助、保全しているという証拠を万全にしなければならないと考えているのでは)。

座礁・混獲鯨類関係連絡・問い合わせ先
http://www.whaling.jp/zasyo/zasyoufuroku1.html

No.11946 【A-3】

Re:漂着物の処理責任

2005-08-12 20:29:37 JK

>これらのゴミの処理の責務は市町村であって、県・国に、その処理の責務は無いのでしょうか?

市町村に漂着物の処理責任があるとしても、漂着物の性格によっては責任の内容が市町村自体が排出した廃棄物についての責任と異なるのではないかと思います。

災害とみなされる程度であれば、国からも援助が受けられると思います。

http://www.pref.shimane.jp/section/kenmin/section7/haiki.htm
7 一般廃棄物適正処理推進事業(海岸漂着ごみ等処理事業支援交付金)

No.16594 【A-4】

Re:海岸に揚がった鯨の死体や海草ゴミの処理責任はだれに?

2006-05-19 14:52:58 池端強志 

海岸や港湾施設、漁港(以下海岸等という)に漂着したごみの処理責任についてですが、海岸法(昭和31・5・12 法律101号)第5条及び第37条の3によれば、海岸等の管理は当該海岸等の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとすると規定されており、また、同法第25条及び第37条の8には管理に要する費用の負担原則について規定されており、これらの条項から考えると、都道府県知事が漂着したごみのその処理について責任を持たなくてはならないものと考えられます。(ただし、災害等の場合は災害復旧事業費国庫負担法等の適用も考えられますが。)
海岸法の第1条の目的には「・・・海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資することを目的とする。」とあり、海岸等の「管理」には、漂着ごみの処理による海岸の保全も含まれるものと解釈しますが、如何でしょうか。

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