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環境Q&A

消防法の「一棟規制」って? (わからん...。) 

登録日: 2005年08月19日 最終回答日:2005年08月22日 環境行政 その他(環境行政)

No.12015 2005-08-19 09:45:29 ゴジラ0617

私、甲種危険物取扱者なのですが、お恥ずかしながら、危険物保管量における「一棟規制」の概念が良く分かりません。(どういう場合にこれが適用され、あるいは不適用となるのか?)
私の勤務先の工場について言うと、1つの建屋の中に2つの少量危険物取扱所(ボイラーと発電機)が存在していて、この二つの合計でさえ、すでに指定数量の1倍を軽く超えています。(消防でも受理され、2年おきの立ち入り検査でも何も言われたことがありません。)
 これ以外にも、溶剤や原料等で危険物を使っているのですが、結局「防火壁で囲まれたエリアごとに0.2倍以下だったら、建屋全体の倍数は問われない」のか、あるいは「問われるのか」「少量取扱所分を加算するのか否か」 これが何だか良く分からないのです。
 「地域の消防に聞け!」ということになるのでしょうが、回答が後者だと厄介なので、今のところ聞いていません。
 そもそも「一棟規制」の規則は、どの法律・政令・規則等に書かれているのでしょうか? 詳しい解説書は無いでしょうか? どなたか教えていただけませんでしょうか?

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No.12042 【A-1】

Re:消防法の「一棟規制」って? (わからん...。)

2005-08-22 10:22:38 埼玉県 / くゎつ

当社の例ですが、
一棟の中に3室の少量危険物取扱所が設置されている建物
がありますが(合計すれば指定数量1を超える)、一棟で
の規制は受けていません。
個々の部屋が少量危険物取扱所の要件を満たしていれば、
よいということです。
一棟として考えようとするのであれば、建物すべての構造
変更(法的にも)が必要だと思います。
また、第5類の製造所で、ポンプ等の運転のために第4類
(マシン油等)を使用していますが、両者の取扱場所は
一棟の中で区画を設けています。(別室と考えられます)
しかし、この場合は建物全体の危険物の数量を合計して、倍数を算出しています。

> これ以外にも、溶剤や原料等で危険物を使っているのですが、結局「防火壁で囲まれたエリアごとに0.2倍以下だったら、建屋全体の倍数は問われない」

指定数量の5分の1未満であれば、市町村の火災予防条例の規制対象外ですね。

> 「地域の消防に聞け!」ということになるのでしょうが、回答が後者だと厄介なので、今のところ聞いていません。

消防も無茶なことは言いません。ちょっとしたことを相談
できるように仲良く?しておいた方がいいですよ。



回答に対するお礼・補足

どうも有難うございます。ただ、この掲示板の過去例にも、工場分割による少量取扱所が認められなくなり「一棟規制」に変わったという例が見られます。(身の回りでも最近耳にします。)

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4986

この「一棟規制」の具体的要件が知りたいのですが、どなたか詳しい方はおられませんでしょうか?

No.12049 【A-2】

Re:消防法の「一棟規制」って? (わからん...。)

2005-08-22 16:36:46 東京都 / こん

 消防法のことで詳しいのは消防署ですので、消防署へ問い合わせることをお奨めいたします。
 少量危険物の種類、量によって、独立した保管所・取扱所となる条件(設備、距離など)が異なります。1カ所で少量の条件がくずれたら、条件が厳しくなるわけですから、結果として全棟一括になることもあるでしょう。
 法令、条例などを隅々まで調べることも可能でしょうが、やっぱり実際の具体的状況を示して消防署に相談するのが良いと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答どうもありがとうございました。

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