一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産業廃棄物の処理委託契約書での許可証に関する有効期限について 

登録日: 2005年09月30日 最終回答日:2005年10月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12612 2005-09-30 12:18:46 環技の人

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の第六条の二のホにおける、その他環境省令で定める事項とはいったい何でしょうか?
全国産業廃棄物連合会の雛型を使って契約書を作成したのですが、数年たつと許可の有効期限が切れてしまい、ISOの審査で許可期限切れを指摘されてしまいました。
かと言って、契約書を5年毎に作成し直す事は不合理だと思います。
新規の場合は契約してすぐに切れる場合も想定されます。
又、許可の内容が変わり、許可番号が変わる事も考えられます。
契約書には記入しない方が良いのでしょうか?
その場合、どう書いておけば問題は無いのでしょうか?
よろしくお願い致します。

総件数 5 件  page 1/1   

No.12618 【A-1】

Re:産業廃棄物の処理委託契約書での許可証に関する有効期限について

2005-09-30 20:33:27 JK

>廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の第六条の二のホにおける、その他環境省令で定める事項とはいったい何でしょうか?

(委託契約に含まれるべき事項)
第八条の四の二  令第六条の二第三号 ホ(令第六条の十二第三号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  委託契約の有効期間
二  委託者が受託者に支払う料金
三  受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
四  産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
五  前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が令第六条第一項第三号 イに規定する安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
六  委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
七  受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
八  委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
ところで、この条文の出典はどこでしょうか。

No.12635 【A-2】

Re:産業廃棄物の処理委託契約書での許可証に関する有効期限について

2005-10-01 13:57:40 東京都 / サラリーマン

>全国産業廃棄物連合会の雛型を使って契約書を作成したのですが、数年たつと許可の有効期限が切れてしまい、ISOの審査で許可期限切れを指摘されてしまいました。
>かと言って、契約書を5年毎に作成し直す事は不合理だと思います。

東京都環境局に問合せた結果では、「新たに入手した許可証を契約書といっしょに保管することでよい」と回答をもらっています。
そのた自治体によっていろいろですが、「入手していればよい」というところも多いです。
まあ心配でしたら自治体に問合せた方が良いでしょうが、要件を満たしていれば大丈夫です。

回答に対するお礼・補足

はい、委託業者さんの許可証の管理については、期限切れ前10日と期限切れ後にチェックが掛かるシステムになっており、新しい許可証も入手しております。
審査員の指摘は「契約書の許可期限」と「添付の許可期限」に相違があるという物でした。
ありがとうございました。

No.12644 【A-3】

Re:産業廃棄物の処理委託契約書での許可証に関する有効期限について

2005-10-01 22:34:32 JK

>又、許可の内容が変わり、許可番号が変わる事も考えられます。
>契約書には記入しない方が良いのでしょうか?

委託契約の内容を満足することを許可証で確認できればよいのではないでしょうか。
許可証の添付は必要事項であり、少なくとも有効期間である5年ごとには更新する必要があります。

(委託契約に添付すべき書面)
規則第8条の4 令第6条の2第3号(令第6条の10第3号の規定によりその例によることとされている場合を含む。)の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 産業廃棄物の運搬に係る契約書 第10条の2に規定する許可証の写し、令第7条の3において準用する令第5条の6に規定する認定書の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
二 産業廃棄物の処分又は再生に係る契約書 第10条の6に規定する許可証の写し、令第7条の3において準用する令第5条の6に規定する認定書の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について 10.5.7 衛環第37号
第8 産業廃棄物の運搬又は処分等の委託基準及び再委託基準の強化について
1 委託契約書の記載事項
(6) 委託契約書には上記の事項を記載する必要があることから、排出事業者に対し処理業者の許可証、施設の設置許可証、事業概要等を用いて委託契約書に記載すべき事項を確認した上で委託契約書を作成するよう指導されたい。

回答に対するお礼・補足

くわしい回答、どうもありがとうございました。

No.12648 【A-4】

Re:産業廃棄物の処理委託契約書での許可証に関する有効期限について

2005-10-02 01:47:29 ASKA

>又、許可の内容が変わり、許可番号が変わる事も考えられます。
>契約書には記入しない方が良いのでしょうか?
>その場合、どう書いておけば問題は無いのでしょうか?

契約書の本文には、会社名等のみ書き込み、あとは”詳細は別紙許可証のとおり”としておけば良いのではないでしょうか。

許可の更新のたびに訂正印を捺して内容を書き換えるのも面倒ですし。

ただ、5年もたつと契約内容を見直したくなりませんか?

回答に対するお礼・補足

はい、5年も書き換えの無い契約書は存在しません。
ただ、契約と有効期限は関係無いので、翌年が期限だったりの事は多々ありますよね。

No.12650 【A-5】

Re:産業廃棄物の処理委託契約書での許可証に関する有効期限について

2005-10-02 03:02:52 循(じゅん)

>全国産業廃棄物連合会の雛型を使って契約書を作成した
その契約書に「第2条(委託内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。」
とありませんか?
ISOの審査において
「許可証(許可内容)が変わったことを通知しないような産廃業者と取引しているのですか?契約書を履行しない業者で大丈夫ですか?」
とたずねられているものと思います。
また、関係する産廃業者の履行状況や許可期限をチェックする体制が整っていない。という趣旨の指摘と思います。

同様に産廃業者さんも許可証に変更・更新をした場合には契約先に通知することを忘れてはいけません。
「優良産廃業者」と呼ばれるためには、相手方の信頼を損ねないようにしなければいけませんよね。

回答に対するお礼・補足

皆様、ご回答ありがとうごさいました。
契約書の「事業の範囲」については「別添の許可証の写しの通り」と記述すればよさそうですね。
ただ、行政が悪いのか、期限切れと同時に更新済みの新許可証が交付される事は少なく、ISOの監査と重なると「更新許可申請書」を取り寄せて対応しています。

総件数 5 件  page 1/1