一般財団法人環境イノベーション情報機構
積替保管施設での分別について
登録日: 2005年10月06日 最終回答日:2006年12月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.12703 2005-10-06 04:45:10 myb
通常、混合廃棄物の分別は、処分施設でしか行うことはできず、積替保管施設ではできないという認識ですが、実際には、有価物の選別を名目として分別が行われていると思います。
それらのことについて、廃棄物処理法で触れられている部分があれば、教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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No.12715 【A-1】
Re:積替保管施設での分別について
2005-10-07 16:10:59 クマネエ (
えっ。そうなんですか?弊社のある自治体では,手選別は,産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を含む。)の許可範囲であると説明されました。
実際,マニフェストにも有価物の回収量等を記載するようになっているので,何ら疑問を抱いていなかったのですが,地域差があるのでしょうか?
尻馬に乗るようですが,参考に,他の自治体の例も教えてください。
No.19895 【A-3】
Re:積替保管施設での分別について
2006-12-19 11:53:27 しぇん (
基本的な処分方法以外の許可は、各行政の基準によって定められております。
法律上、積替保管施設では、選別は出来ません。
(有価物を抜くための分別は出来ます。)
選別という許可自体ない行政区域もあります。
行政に確認して頂くことが一番かと思います。
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