一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

収集運搬の再委託とマニフェスト記載 

登録日: 2005年10月15日 最終回答日:2005年10月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.12820 2005-10-15 11:24:22 官庁報告者

産業廃棄物の汚泥の収集運搬を委託した(有)岡本運送より、マニフェスト伝票の収集運業者搬欄へ「収集運会社(有)岡本運送、運転手名(株)山倉の山倉和夫」と記入したマニフェスト伝票が返送されてきました。
当社は(株)山倉とは契約をしていません。
(有)岡本運送に確認したところ、当日は車両の手配がつかなかったので(株)山倉に再委託した。産業廃棄物は当社が契約している処分会社に搬入し問題なく焼却処分を行った。(株)山倉は汚泥の許可を持っている。
以前から協力関係にある会社であると説明がありました。
契約書は法で定められた場合以外は再委託禁止で、(株)山倉は知りませんでした。
マニフェストの記載は正しいのでしょうか?
官庁報告は収集運搬会社(有)岡本運送でよいのでしょうか?
どなたご教授をお願いします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.12825 【A-1】

Re:収集運搬の再委託とマニフェスト記載

2005-10-15 19:15:06 Dr.ゴミスキー

 再委託は、原則的には法規違反の行為の筈ですが。

回答に対するお礼・補足

再委託は禁止行為とは大変です。この場合、弊社はどう対応すべきか、弊社に処罰があるのか、教えていただければ幸いです。
また原則禁止とは、例外があるのでしょうか、根拠になる通達をご存知の方、よろしくお願いします。

No.12839 【A-2】

Re:収集運搬の再委託とマニフェスト記載

2005-10-16 20:58:39 Dr.ゴミスキー

 他のQ&Aにも同種の質問があります。ご参照をお勧めします。

 さて、原則的とは、法の執行者は、都道府県等ですので、その行政(首長)の法の運用姿勢で多少の違いがあります。

 この多少の違いの運用は、地方分権一括法の関係もあり容認されています。

 某県は、例外的に認めるケースとして、車両の故障や事故の発生などと狭い解釈で運営しています。

 再委託の罰則は、再委託した認可業者に適用されますが、その事実を依頼者が容認状態ですと話しは別です。

 認可した行政(首長)当局にご相談することが無難です。

回答に対するお礼・補足

分かりました。ご親切な回答感謝もうし上げます。
弊社は再委託の知識が浅かったが、法は業者に再委託を禁止しています。経過をまとめ当局にお話し、若干の注意を受けることは覚悟しました。
しかし業者は処罰と思います。

総件数 2 件  page 1/1