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環境Q&A

一般廃棄物処理施設の許可と業の許可 

登録日: 2005年10月20日 最終回答日:2005年10月20日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.12902 2005-10-20 09:51:01 たる吉

いつも参考にさせていただいております。

工場の環境担当をしているのですが,一般廃棄物のリサイクル先を検討中に,よくわからない点がありました。

事業系一般廃棄物である「廃木材」について,現在地方自治体の焼却炉に焼却処分を委託しております。
リサイクル先を検討するということで,木材のチップ化施設の許可を持っている業者を探したところ,一般廃棄物の処理施設許可を持っているところがいくつかあったのですが,業の許可を持っている業者がいないという状況でした。
そこで,ご質問ですが,
@業の許可を持っていないので,委託できない。
A自社(業者)発生の廃木材については,処理施設許可のみでチップ化が可能。(業として行っていない)
という認識で間違いないのでしょうか?

自治体曰く,処分に困っていない,との理由から,あまり業の許可は出していないとのことでした。
家庭からでたものが「一廃」,会社(工場)からでたものが「産廃」てな具合に分けてもらったほうが,楽ですね・・・

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No.12906 【A-1】

Re:一般廃棄物処理施設の許可と業の許可

2005-10-20 16:11:32 行政書士001

>全てそのとおりです。しかし、一般廃棄物の木材が処理施設設置許可の必要な量(5t以上/日)排出する業種は、めずらしいですね。
建設業・木材製材/家具製造業・パルプ/製紙業だったら産業廃棄物になりますので、産業廃棄物処理施設設置許可(木材破砕)は結構いますね。
また産廃情報ネットwww.jwnet.or.jp/で探してください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
施設許可は,産廃施設として登録後,一廃施設として登録したようです。
廃木材は,梱包用のパレット等です。
産廃だと楽なんですけどね。

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