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環境Q&A

環境基本計画の策定 

登録日: 2005年11月04日 最終回答日:2005年11月04日 環境行政 法令/条例/条約

No.13130 2005-11-04 01:00:18 環境初心者

はじめまして。
非常に初歩的な質問で恐縮ですが、

環境基本法の中で、自治体の環境基本計画策定の義務は定められているのでしょうか?

環境基本法んに明文化はされていないと思うんですが、法律をどう読めばいいのかよくわかりません。

どうぞよろしくお願いします。

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No.13143 【A-1】

Re:環境基本計画の策定

2005-11-04 15:10:45 無鉄砲

 環境基本法の中で、都道府県知事の義務となっているのは、第17条第3項の公害防止計画の策定です。
 同法第36条で「地方公共団体は、第五節に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全のために必要な施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。この場合において、都道府県は、主として、広域にわたる施策の実施及び市町村が行う施策の総合調整を行うものとする。」と規定されており、かつ、例えば、循環型社会形成推進基本法の第32条で「地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた循環型社会の形成のために必要な施策を、その総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。」と規定されていて、都道府県として「総合的かつ計画的な推進を図」る義務があることから、環境基本条例を制定し、その条例に基づいて都道府県の環境基本計画を策定している場合が多いようです。
 なお、情報は、地域環境行政支援情報システムhttp://www.chie-no-wa.com/から集められます。

回答に対するお礼・補足

なるほど。どうもありがとうございました!

義務の遂行のためのツールとして、環境基本計画が位置づけられているわけですね。


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