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環境Q&A

薬剤散布と環境汚染 

登録日: 2005年11月10日 最終回答日:2005年11月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.13233 2005-11-10 07:23:58 産廃初心者

プラスチック製品を屋外に保管しています。虫がつくので
殺虫剤を散布することになりました。また除草剤も散布します。量が多く、土壌汚染や水質汚染がないか検討を依頼され、法的に該当するものがあるか調査しましたが、よく分かりません。このような場合は特に規制はないのでしょうか?

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No.13238 【A-1】

Re:薬剤散布と環境汚染

2005-11-10 11:26:52 無鉄砲

質問No.13128「殺虫剤を大量散布」で答えようとしたことを、ほぼ同じ趣旨なので、書きます。

このような用途でのバイオサイドの使用は、ほとんど、数ある化学物質管理法令の「抜け」状態になっています。シロアリ防除剤がその典型です。
 ●こうした用途に使用される化学物質の製造・輸入は、化審法の対象になります。ただし、その使用は、通常は、化審法では規制できません。
 ●実態は、薬事法や農薬取締法をパスした(登録した)薬剤が流用されている場合が多いと思われ、この場合、それぞれの法律に基づく使用基準を準用した使用の目安を、薬剤製造会社がユーザーに示すことになります。
 ●こうした流用薬剤の有効成分は、化審法の既存化学物質である保証はありません(既存化学物質でなければ、有効成分の製造・輸入について新規化学物質の届出が必要)。また、たとえ、化審法の既存化学物質であっても、製造・輸入量が少ない場合は、化審法上の安全性(生分解性、生体蓄積性など)の点検が終了していない場合が多いです。さらに、化審法には、基本的には、用途規制の考え方がありません。

登録抹消になったような薬剤が使われないよう注意し、さらに、薬剤製造会社が示す使用の目安を守るよう、施工業者に念を押してください。

回答に対するお礼・補足

化審法は知りませんでした。大変勉強になりました。
有り難うございます。

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