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環境Q&A

化審法の少量新規 

登録日: 2005年11月21日 最終回答日:2005年11月21日 環境行政 その他(環境行政)

No.13475 2005-11-21 11:09:54 営業マン

表題の件で質問をさせて下さい。
これまで少量新規物質については、4〜3月の1年間で、1トン未満しか製造できないとの認識でおりましたが、販売量についても同様の制約を受けるのでしょうか。
製造量は1t未満で、販売量は1t以上という事は可能なのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。

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No.13482 【A-1】

Re:化審法の少量新規

2005-11-21 17:44:06 東京都 / こん

製造・輸入について申出ます。国内にどれだけ存在するかが問題ということでしょう。

No.13485 【A-2】

Re:化審法の少量新規

2005-11-21 19:16:03 無鉄砲

ある会社がある少量新規の1トン枠を毎年独占し、製造又は輸入したその物質をどこにも販売せずに貯蔵し、それを10年間続けることができたとしましょう。
11年後にそれまで貯蔵した10トンを一気に販売しても、今のところ、化審法違反にはならないようです。

回答に対するお礼・補足

こん様、無鉄砲様

よく分かりました。返信を有難うございました。

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