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環境Q&A

温室効果ガス排出量報告対象者について 

登録日: 2006年01月22日 最終回答日:0000年00月00日 地球環境 地球温暖化

No.14293 2006-01-22 12:54:10 すのっち

温暖化対策推進法が改正されて、温室効果ガス排出量の算出・報告・公表制度が開始されると聞き、省令案の概要を見たところ、報告対象者はすごく限られているのではないかと思いましたがあまり解釈に自信がありません。

そこで、質問なのですが、電気ガス使用に限って言えば、省エネ法の第一種エネルギー管理指定工場・第二種エネルギー管理指定工場に該当しないような普通の企業のオフィスビル(事務所ビル)で使用された電気・熱に関連したCO2排出量については、やはり報告対象外なのでしょうか。また、報告対象外の場合、そういった一般企業が排出量を報告するような別の制度ができる予定はないのでしょうか。

よろしくお願いします。