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環境Q&A

土壌汚染の測定について 

登録日: 2003年01月07日 最終回答日:2003年01月13日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.1465 2003-01-07 17:00:14 うた

自宅の近辺で廃業した工場跡があり、空き地となっていて子供の絶好の遊び場になっています。
最近土壌汚染という言葉をよく耳にします。
もと工場ということもあり少し心配ではあるのですが、行政に確認を依頼しようにも、勝手に人様の土地であそばせて貰っているわけですから、さすがに頼みにくいわけです。
(本来は、勝手に人様の土地に入るのをやめさせればいいのですが。)
計量や測定といったことにまったく無知なのですが、なにか簡単に(安価にと言ったほうがいいかも知れません)測定する方法は無いものでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスをよろしくお願いいたします。

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No.1491 【A-1】

Re:土壌汚染の測定について

2003-01-09 19:41:50 東京都 / ヒソヒソ話

>自宅の近辺で廃業した工場跡があり、空き地となっていて子供の絶好の遊び場になっています。
>最近土壌汚染という言葉をよく耳にします。
>もと工場ということもあり少し心配ではあるのですが、行政に確認を依頼しようにも、勝手に人様の土地であそばせて貰っているわけですから、さすがに頼みにくいわけです。
>(本来は、勝手に人様の土地に入るのをやめさせればいいのですが。)
>計量や測定といったことにまったく無知なのですが、なにか簡単に(安価にと言ったほうがいいかも知れません)測定する方法は無いものでしょうか?
>ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスをよろしくお願いいたします。

 安価にとなれば、
@重金属は試料を希塩酸等で溶解させた後、パックテスト等の簡易試験を実施する。
A有機塩素溶剤等の地下水汚染であれば、できるだけ高感度の検知管で地表近くを吸引試験する。
以上の方法は高濃度の場合には検知できるかもしれません。
 さらに、もっと、安直には土壌を浸した上澄みを付けたろ紙を燃やせば、物によっては炎色反応(炎の色)で分かる可能性もあります。
 しかし、以上の方法は検知できる可能性がある程度の測定なので地域の保健所等に相談するのが良いと思います.

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ただ、私まったくの化学オンチなのでわからないのですが、希塩酸というのは一般人でも扱えるものなのでしょうか?

No.1499 【A-2】

Re:土壌汚染の測定について

2003-01-10 10:00:05 東京都 / ちしゃ


ヒソヒソ話さんも触れている
水質のパックテストを転用する簡易測定法の情報は
過去の質問に紹介したことがあります。
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1054
(この方法の詳しい内容を私も知りませんが。)


ほかには東京農業大学土壌学研究室が開発した
土壌のpH、窒素、リン、カリの検査試験紙
http://www.aquachek.net/mi_01main.html

PCB濃度 簡易測定キット
http://www.jmsystem.co.jp/html/pcb.html
などいくつかの情報はみつかりましたが・・・

なお環境簡易測定ツールについては自治体が貸し出しをしている場合もあるようです。
http://kiso.sys.eng.shizuoka.ac.jp/haruki-m/citizenRM/box/tool.html
都道府県の環境教育担当部署などに聞いてみてもいいかもしれません。


平成15年2月15日から施行される土壌汚染対策法では
土地の用途変更時(工場の使用廃止時など)や
汚染のおそれがある土地について
土地の所有者に環境大臣の指定する調査機関で汚染状況を調査し、
その結果を都道府県知事に報告することを義務付けています。

また汚染の見つかった土地については、
知事が汚染区域として指定・公示し、汚染状況の台帳を作り、
一般の閲覧を認めるとしています。
http://www.env.go.jp/water/dojo/law.html

簡易測定で汚染が判明した場合には
都道府県に汚染のおそれがある土地として法に基づく調査命令を出すよう、
請求することができるのではないかと思いますが、

そもそも現在空き地になっている土地の場合は
さらに転売や他の用途に転用することがはっきりしない限り
調査対象にはならないのか?
この部分の解釈について、どなたかご存じの方はいらっしゃらないでしょうか

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
皆さんから頂いた回答を見ると2月15日に法律が施行されれば行政機関にも行きやすそうですね。あと1ヶ月もすれば法律施行になりますから、それまでもう少し勉強してみたいと思います。

No.1521 【A-3】

Re:土壌汚染の測定について

2003-01-12 15:01:18 千葉県 / ブレンドコーヒー

『「土壌汚染対策法に基づく政省令に規定する内容(案)」に関する国民の皆様からの意見募集結果について』(環境省、平成14年11月)より以下の内容を紹介します

国民の意見「3.現在使用している特定施設、あるいは過去に使用していて現在はすでに廃止されている特定施設の土壌汚染についての規定が必要ではないでしょうか」

環境省の対応「現在使用している特定施設が設置されている工場等の敷地であっても、既に廃止されている特定施設が設置されていた敷地であっても、土壌汚染のおそれが明らかとなった際に、人の健康に係る被害の防止の観点から必要に応じて法第4条の調査命令がはつどうされることとなります。」
 
 またもしも、行政が動いてくれない、企業に調査を委託するほど資金は準備できない、でもやはり心配だというのであれば現在様々なNPOが盛んに活動しているのでご相談されてはいかがでしょうか。市民の立場で行動するNPOの存在意義はそこにあるものだと認識しておりますので。
 参考までに知っているのNPOのHPをご紹介しておきます。
http://homepage1.nifty.com/npo-geopol/

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
NPOは盲点でした。
大変参考になりました。

No.1529 【A-4】

Re:土壌汚染の測定について

2003-01-13 22:04:11 東京都 / sim

おそらく、「土壌汚染対策法」による調査要求は難しいと考えられます。

ご本人もおっしゃっている通り、「遊ばせない」ことが1番良い(リスクの観点から)のですが、それでは解答になりませんので、気休め程度ですが、下記の方法があります。


 1.植物の分布・発育状況を見る
   ー>極端にばらつきのある分布をしていたり、発育状況が悪かったりした場合には、リスクが高い

 2.地面の色の違いを見る
   ー>着色していたり、何かをこぼしたような跡があれば、リスクが高い

 3.雨天の時に、油等が浮いていないかを見る
   ー>油膜があれば、リスクが高い


などが挙げられます。

廃工場がどのような工場であるのか分からないので、つっこんだ話はできませんが、やはり人間の視覚・嗅覚による感応調査が1番安価であり、ある程度の信頼(ただちに有害ではないという意味で)がおけると思います。

また、大人の目で確認してほしい事が、子供に危険なゴミ(カンやビンの破砕したもの、鉄筋、その他ケガの危険があるもの)の有無です。
このゴミの方は、有害土壌などのリスク論(確率論)では無く、ただちに危険なものであると思われます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
確かに、まずは見た目で判断してみるのは良さそうですね。
普段何気なく見ていると気が付きませんが、教えていただいた点に注意してみるとなにかあるかもしれませんね。
早速、見てみたいと思います。

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