一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

京都議定書 CO2吸収源と企業の関わり 

登録日: 2006年02月10日 最終回答日:2006年02月10日 地球環境 地球温暖化

No.14653 2006-02-10 12:12:59 隊長

お世話になります。
環境マネジメントシステム事務局をしている者です。
「京都議定書 CO2森林吸収源について質問があります。

現在、弊社では顧客よりCO2排出量を2000年度比で実質量で6%の削減指示が来ています。また、行政にはCO2排出削減計画の提出と結果報告をしています。今後は、京都議定書の発行に伴い企業にもCO2排出削減義務が課されるのではないかと予想しています。

この状況の中、弊社でもCO2排出削減に向けて様々な計画・実行に取組んでおりますが「植林活動をCO2排出削減計画にできないか。京都議定書で認めているので可能ではないのか」との声が上がっております。

CO2排出量削減義務が企業に課せられた時には、一企業の植林活動が削減施策になり結果を計上することは認められるのでしょうか?
どなたかご回答よろしくお願い致します。また、関連情報がありましたら教えてください。

総件数 1 件  page 1/1   

No.14658 【A-1】

Re:京都議定書 CO2吸収源と企業の関わり

2006-02-10 17:44:05 匿名

以下を読んでみてください。

表紙・序・目次 PDFファイル(1.7MB)
第1編 制度・設計編
第1章 京都メカニズムの解説
第2章 CDMの解説
第3章 小規模CDMの概要
第4章 新規植林・再植林(A/R)CDMの解説
http://gec.jp/gec/JP/publications/CDM_Manual05-1J.pdf

元は京都メカニズム情報プラットフォーム日本政府承認CDM/JIプロジェクト一覧
http://www.kyomecha.org/about.html#projectlist

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました!
知らないことが多く勉強になりました。

教えて頂いたサイトを見たところ、植林を吸収源として認めるのはクリーン開発メカニズム(CDM)の中でだけということで
@途上国で植林活動(森林の定義にて)をすること
A日本国と途上国と諸々の機関の承認を得ることと
が条件になると私は解釈したのですが・・・。

そこで新な疑問なのですが、日本国内で実施した森林整備・植林活動はCO2吸収源として認められる(現時点で無理でも将来的にも)のでしょうか。

総件数 1 件  page 1/1