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環境Q&A

産業廃棄物保管場所の掲示について 

登録日: 2003年01月30日 最終回答日:2003年01月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1654 2003-01-30 12:16:24 hamu

産業廃棄物の保管場所における掲示板について教えてください。

(1)縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2)次に掲げる事項を表示したものであること。
   (イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
   (ロ) 保管する産業廃棄物の種類
   (ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
   (ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管
する場合にあつては、次号ロに規定する高さの
うち最高のもの
 
掲示板における法的要求事項として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則では上記のようになっていますが、例えば廃プラ、木屑、ガラス屑など数種の廃棄物を同一箇所に個々にBOXを設けて保管する場合、保管場所付近の壁に1つだけ上記(1)(2)をみたす掲示板を設置し、個々のBOXには廃棄物の種類だけ分かるように表示するという対応で良いのでしょうか?
それとも、各BOX全てが(1)(2)を満たさなければならないのでしょうか?

ご存知の方がおりましたら、回答をお願いします。

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No.1666 【A-1】

Re:産業廃棄物保管場所の掲示について

2003-01-30 20:58:48 北海道 / きた

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について 10.5.7 衛環第37号
(1) 掲示板は、保管の場所に通常出入りする箇所に外部から見やすいように設置すること。
(2) 掲示板への表示は、白地に黒色の文字で行う等見やすいものとするとともに、雨水等によって汚損したり、消えたりしないものとすること。

 [保管場所の要件]
令第3条
(1) 保管は次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(ロ) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に[産業廃棄物]の積替えのための保管の場所である旨その他[産業廃棄物]の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

 以上より、直接には容器に記載することを要求してはいませんが、掲示板の記載にある場所とその場所(容器)との対応が明らかである必要があると思いますので、それぞれの場合による判断かと思います。
 しかし、自治体でガイドラインなどを作製していることもありますので、自治体に聞かれるのがよいかと思います。

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