一般廃棄物処理施設について
登録日: 2006年05月19日 最終回答日:2006年05月22日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.16585 2006-05-19 11:10:24 正義結社倫理塾
いつもお世話になっております。
今回もどうぞご教授ください。
A市には一般廃棄物処理施設の許可をB県から得た(甲)がいます。
(甲)はB県A市にあります。
(甲)はA市に一般廃棄物処理業の許可を申請しましたが、
A市には市の一般廃棄物処理施設があり、
A市一般廃棄物処理計画に基づき、
(甲)の申請に対して不許可処分を行いました。
しかし、(甲)には隣接のC市をはじめ、
処理施設のない多くの市町村から一般廃棄物が搬入されています。
このことから(甲)が一般廃棄物処理を業として営んでいるのは確かです。
@私は個人的にA市の処分については、法第7条第5項により「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難ではない」こと等から適当と思われますが、いかがでしょうか?
Aまた、(甲)に業の許可を与える場合には、
A市はC市をはじめとする他市町村の一般廃棄物のA市への搬入も想定した「A市一般廃棄物処理計画」を策定し、
その分について(甲)に許可を与えると記載する必要があると思いますが、いかかでしょうか?
※法第7条第5項の規定により
よろしくお願いします。
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No.16603 【A-1】
Re:一般廃棄物処理施設について
2006-05-19 22:27:53 万田力 (
しかしながら、
> しかし、(甲)には隣接のC市をはじめ処理施設のない多くの市町村から一般廃棄物が搬入されています。
> このことから(甲)が一般廃棄物処理を業として営んでいるのは確かです。
と記載していることについては、
> Aまた、(甲)に業の許可を与える場合には、A市はC市をはじめとする他市町村の一般廃棄物のA市への搬入も想定した「A市一般廃棄物処理計画」を策定し、その分について(甲)に許可を与えると記載する必要があると思いますが、いかかでしょうか?
とあることから、「許可が無いのに一般廃棄物の処理を行ってもよいのか。」という疑問をお持ちだと拝察しましたが、廃棄物処理法第7条第6項 ただし書に基づき、「一般廃棄物処分業の許可を要しない者」が施行規則第2条の3第1号で「市町村の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者」とあげられていますので、(甲)は許可が無くてもC市他の委託を受けて一般廃棄物の処理を行うことはできます。
従って、
> Aまた、(甲)に業の許可を与える場合には、
以下の疑問については、A市は許可を与える必要がないと言うことで解決すると思います。
但し、C市等は、委託した業者に自らの行政区域内で処理を行わせるならともかく、A市という他の自治体の区域で処理を行うことを委託するのですから、言ってみれば他人の家に土足で踏み込むようなものです。
そこで、引用は字数制限に掛かるため省略しますが、施行令第4条第8号で歯止めの記載がなされていますので、法令集等で確認してください。
回答に対するお礼・補足
万田力さん、回答ありがとうございます。
回答をいただき、随分スッキリしました。
もう一点踏み込んで質問させていただきたいのですが、A市はC市をはじめとする他市町村の一般廃棄物のA市への搬入も想定した「A市一般廃棄物処理計画」を策定しなければならないのでしょうか?
万田力さんがご指摘されている歯止めとは、通知義務のことでしょうか?
No.16625 【A-2】
Re:一般廃棄物処理施設について
2006-05-22 20:11:22 万田力 (
> 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
とあり、あくまでも自らの行政区域内の一般廃棄物をどのように処分するかという計画ですから、他市町村から搬入される一般廃棄物については処理計画を定める必要はなく、逆にC市他A市内で一般廃棄物を処理している市町村はその一般廃棄物処理計画の中にA市で処理することを記述する必要があります。
> 歯止めとは、通知義務のことでしょうか?
失礼しました。打鍵ミスをしたようです。施行令第4条第8号ではなくて9号の間違いでした。なお、同条同号のロには年に一回以上の確認義務も定められております。
歯止めとは、市町村間で「通知したから文句無いだろう。」と強行することは考えられない=A市の了解無く委託することは通常では考えられないと言うことです。
回答に対するお礼・補足
万田力さん、再度回答ありがとうございます。
自分のなかで整理できてきました。
全くの余談となりますが、
私の知っているいくつかの市町村は、一般廃棄物処理施設(特に循環型社会をうたっている中で「リサイクル施設」)の整備不足が目立ち、業者委託しているところが多いのですが、それらは一般廃棄物処理施設設置許可を有しいないことが多いです。
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