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環境Q&A

鉄くずとプラスチック等の混合物の売却 

登録日: 2006年06月28日 最終回答日:2006年07月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.17185 2006-06-28 04:28:17 たる吉

当社は製造業ですが,古くなった機械設備等を金属くず(スクラップ)で売却しております。

しかしながら機械設備は金属だけでなく,プラスチックや場合によっては廃油等も含まれている場合があります。

そこで質問ですが,
@設備を当該機能を備えたままで売却する場合は,もちろん廃棄物処理法には抵触しないが,買取った業者が自ら使用しない場合は古物商の許可が必要?

A解体するのが前提であっても,機械設備(プラスチック混合)を鉄くず業者(許可無し)に売却するのは,廃棄物処理法には抵触しない?

Bそういったものが入ってくることを前提に鉄くずの破砕施設を導入している鉄くず業者には廃棄物処理施設(業)の許可は不要?

平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号にて,売却されたものは廃棄物処理法の対象外である反面,平成17年8月12日付け環廃産発第050812003号P3にて「本来廃棄物たるものを有価物と称し・・・」のくだりがあり,迷っております。
専ら物,総合判断説についても調査しましたがいまいち良くわかりません。
どなたかご教示お願いします。

総件数 3 件  page 1/1   

No.17251 【A-1】

Re:鉄くずとプラスチック等の混合物の売却

2006-07-01 05:12:34 レスないので

先にここをお読み下さい。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=13819

>@設備を当該機能を備えたままで売却する場合は,もちろん廃棄物処理法には抵触しないが,買取った業者が自ら使用しない場合は古物商の許可が必要?>

当然必要です。

>A解体するのが前提であっても,機械設備(プラスチック混合)を鉄くず業者(許可無し)に売却するのは,廃棄物処理法には抵触しない?>

金属くず商の許可を有していなければ当然違反です。
廃棄物処理法及び金属くず商条例(若干名称が異なりますが条例が基本です)

>Bそういったものが入ってくることを前提に鉄くずの破砕施設を導入している鉄くず業者には廃棄物処理施設(業)の許可は不要?>

普通まともな業者さんはお持ちです。収集運搬業や廃棄物再生事業者登録もされている業者さんが殆どかと思いますが。お持ちでない業者さんとのおつきあいは相当注意が必要かと思いますが?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
金属くず商の許可を有していれば,廃プラの許可を持たずとも,金属と廃プラの混合物の売却は可能ということでよろしいのでしょうか?(鉄くず業者=金属くず商と勘違いして記載しておりました。)
業者とのつきあいが長いみたいで,簡単にはいきそうにありません。まずは既存業者の実態を調査し,慎重に対応したいと思います。

No.17335 【A-2】

Re:鉄くずとプラスチック等の混合物の売却

2006-07-06 20:14:47 レスないので

>金属くず商の許可を有していれば,廃プラの許可を持たずとも,金属と廃プラの混合物の売却は可能ということでよろしいのでしょうか?(鉄くず業者=金属くず商と勘違いして記載しておりました。)
業者とのつきあいが長いみたいで,簡単にはいきそうにありません。まずは既存業者の実態を調査し,慎重に対応したいと思います。>>>

たる吉 さま

鉄くず業者=金属くず商と考えて宜しいのです。
廃プラは鐵を利用した後に出る産業廃棄物と考えれば、排出事業者は金属くず商が排出者になります。
長年やっている業者ならば、購入費、廃棄物処理費、金属回収加工費を計算し、利益のでないものには手を出しません。規模によっては収集運搬業や廃棄物再生事業者登録等おもちでなく、地道にやられている業者さんもたくさんあります。
気をつけなければいけないのは、一見で逆有償のようなことを行ってくる業者です。

回答に対するお礼・補足

再度のご返信,ありがとうございました。
おっしゃるとおりであり,利益のでないものについては,買取不可との回答があります。
おかげさまで,すっきり致しました。

No.17340 【A-3】

Re:鉄くずとプラスチック等の混合物の売却

2006-07-07 00:28:56 万田力

>金属くず商の許可を有していれば,廃プラの許可を持たずとも,金属と廃プラの混合物の売却は可能ということでよろしいのでしょうか?

 脱法的に書類上の操作によるのでなく、実際に手元プラスの有償売却であれば、プラスチックが付着していても廃油が残存していても廃棄物処理法は関係ありません。
 但し、御社が輸送に係るコストを負担し、その額が売却により得られた収入より大きい場合(即ち、手元マイナスの場合)は最近の規制緩和(?)により解釈が変わってきておりますので、管轄の廃棄物行政担当部局にお尋ねになることをお勧めします。

※専ら物については、このサイトの中で検索するといろいろな知見が得られます。また、輸送コスト等も含めて手元プラスの場合は総合判断説を持ち出すことも無く廃棄物処理法の規制を受けることはありません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
有償譲渡=所有権の移転と考えてよろしいのですね。
売却したとしても売却先で適切に処分されていない場合のことを考慮して,売却先の処理状況を調べるような仕組みを構築したいと思います。

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