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環境Q&A

「暖をとる」という理由でのたき火(野焼)について 

登録日: 2003年02月06日 最終回答日:2003年02月12日 健康・化学物質 ダイオキシン

No.1740 2003-02-06 18:06:50 オギノ

隣の建設・木材加工の事業所では、毎日のように何時間にもわたって石油の空き缶のようなもので木屑や廃材を焼却しています。冬季には暖をとるという理由であれば、事業活動により出た端材や廃材、木屑等を屋外で焼却しても廃棄物処理法の(野焼)焼却禁止の適用除外規定に相当すると聞きましたが、作業用の建物もあり、その中で風をよける工夫をしてストーブ等をたくといった自助努力で対応が可能ではないかと思われる場合も一律適用除外として担当部局の指導や規制の対象外となるのでしょうか。詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。規模的には大きなものではないとはいえ、焼却されている木材の中には接着剤等で処理されたものや合板の端材が混じっていることもあり、毎日のように何時間も焼却行為が行われることに不安を感じます。また、そういった常習的な木屑や廃材の焼却行為による環境への影響についての情報または資料等ご存知でしたらお教え下さい。

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No.1748 【A-1】

Re:「暖をとる」という理由でのたき火(野焼)について

2003-02-07 09:14:10 LP

実際問題として,まきストーブを設置した家庭や事業所で燃料となるまきの中に古材が含まれていて接着剤や塗料のついたものや集成材があったとしても,廃掃法による罰則は適用されないと思います。
まきストーブの燃料なら良くて,空き缶で暖をとる場合にはダメという規制は論理的に整合性を欠いているため現実的ではないと思います。

付着している接着剤や塗料が別の法律によって生産〜廃棄について特別な管理を義務付けられている場合はその法律により焼却行為に処罰があることも可能性としてあります(その方面は詳しくないのでわかりませんが)

余談ですが灯油や重油燃料のボイラーやストーブも確実に大気汚染させてますし,電気による暖房も発電施設が大気汚染させていることは事実ですので,全くの自然木の燃料による暖房以外は程度の差はあるものの並べて環境への負荷が高いといわざるを得ないと思います。

ご質問の隣接する事業所で,「ごみ」をどさくさにまぎれて一緒に燃やしている場合は即法律違反ですので取り締まれるべきで,また,臭いや煙により洗濯ものが汚れたりご家族の方で喘息などの具体的健康被害が出る場合は法律の罰則適用除外の対象とはなりえませんので,そういう場合は市の環境部署に一度相談されてはいかがでしょうか。
客観的にみて「環境に与える影響が軽微」でない場合は,焼却行為者に何らかの対策を求めることができます。
平和的に話し合いができるのでしたら,「干した洗濯物が臭ってしまうので接着剤や塗料のついたものや集成材は焚き火しないようにしてもらえないでしょうか」と理解を求めるのが近道な気がします。

回答に対するお礼・補足

さっそくの回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。実は、先方には野焼を止めていただけないかと直接、間接にお願いしたことがあるのですが、なかなかうまくいかず話し合いによる平和的な解決の難しさを感じております。いずれにせよ回答をお寄せいただき、感謝いたします。

No.1752 【A-2】

Re:「暖をとる」という理由でのたき火(野焼)について

2003-02-07 13:16:13 東京都 / KAN

私もLPさんの回答と同じ見解−−よほど悪臭などがひどい、大量のごみを燃やしている以外は、認められるのではないか と思いますが、
過去のQ&Aにも野焼き関連の質問、回答があり、具体的な規制の情報や枯れ葉を燃やしたらどうなるか、といった調査結果が紹介・リンクされていますので、こういった情報も参考にしてみてはいかがでしょうか?

過去の質問・回答は下記になります
(「野焼き」などのキーワードで検索)

ゴミの野焼きについて
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=189

家庭でのゴミ焼却
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=165

炭焼きと悪臭問題について
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=860

回答に対するお礼・補足

回答、ありがとうございました。教えていただいたホームページも参考にさせていただきます。焼却の程度がよほどひどいとか、明らかにビニール等の燃やしてはいけないものを焼却しているとかでない限りは容認されるという解釈ですね。個人的には廃棄物処理法の抜け穴という気がしますし、ドイツのようにもっと厳しく踏み込んだ規制を求めたいところですが、あまり神経質にならない方が良いのかもしれませんね。

No.1755 【A-3】

Re:「暖をとる」という理由でのたき火(野焼)について

2003-02-07 21:03:08 埼玉県 / 百足

 廃掃法が禁止しているのは「不要物(廃棄物)」の焼却です。
 事業者が暖房のために木片を燃やしているのであれば、その木片は立派な「燃料」であって、不要物ではありません。暖を取っている限りにおいて廃掃法の適用は難しいと思います。
 逆に、木片の焼却量が燃料の域を超えるようであれば「不要物」の焼却(野焼き)とみなすことが可能になると思います。

 ただ、燃料か否かに関わらず、現に焼却に伴う煙や異臭で迷惑を被ったり体に異常をきたした場合、相応の賠償を求めることは可能と思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。現在の廃掃法では規制は難しいということですね。百足さんの書いておられるように、焼却量の程度の問題もあると思いますが、これは人により認識の程度がかなり異なるため、一番難しいところだと思います。明確な基準があればそういった「認識の差」による問題も解消されるかとも思いますが、それもなかなか難しいのでしょうね。

No.1785 【A-4】

Re:法令上の考え方

2003-02-10 21:12:11 北海道 / きた

結論は出たようですが、廃棄物処理法が適用になるとすれば(仮定の話ですが)、
1 処理基準の適用
 焼却の禁止は処理基準が適用されない主体に新たに義務を課すような措置ですので、もし、木くずが産業廃棄物であるとすれば処理基準が課せられますので、処理基準による指導を自治体に(苦情)相談することができます。
2 不要物の認定
 ボイラーで木くずを焼却する場合、(経済的に)不要物であれば廃棄物処理施設としている例もありました。プラスチック類はなおさらです。経済的不要物とは使用価値があっても交換価値がないこと(売れないこと)です。
 廃棄物は経済的不要物とするのが通常であり、利用しても廃棄物と考えるのが一般的と思います。廃棄物の利用が処理基準等の適用を受けないこともあるとしたほうが整合性があるのではないかと思っています。
3 利用方法による除外
 軽微なもの、習慣による場合など焼却禁止から除外しているケースは、同じく処理基準の適用も除外されることになると思います。
 「なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれるものではないこと。」とありますので、影響の度合いよっては焼却禁止の規定が適用されることもあると思います。


 

回答に対するお礼・補足

回答をお寄せいただき、ありがとうございました。法律の解釈および適用は難しいことが多く、特に適用に関しては各自治体やその責任部署の担当者の判断によって左右されることもあるのでは、という不安も正直あります。

No.1786 【A-5】

Re:「暖をとる」という理由でのたき火(野焼)について

2003-02-10 23:49:21 北海道 / きた

>建設・木材加工の事業所
であれば、木くずは産業廃棄物であると思います。
次のHPでは産業廃棄物であれば該当するという説明をしています。(理由は分かりません。)
条例などで該当するなどがあるので、自治体に相談することも一方法ではないでしょうか。

http://www.pref.gunma.jp/d/02/q&a.htm 群馬県の生活環境を保全する条例Q&A
10 屋外における燃焼行為の制限
Q10−9
 ビニールハウスのビニールやマルチシートを野焼きすることも禁止されるのですか。
A Q10−1でお答えしたとおり、適用除外に該当しない屋外での燃焼行為は、すべて禁止されます。ビニールは、規則第53条の合成樹脂に該当しますので、命令に違反した場合は、罰則が科されます。
 なお、農業活動に伴って発生した廃ビニールや廃プラスチックなどは産業廃棄物であるため、野焼きをした場合は、廃棄物処理法により処罰されます。

回答に対するお礼・補足

No.1785でお答えくださっている「きた」さんと同じ方でしょうか?いずれにせよ、ありがとうございました。教えてくださったホームページもさっそく見てみました。私の住む自治体にもああいった廃棄物処理法に関する一般市民向けのホームページがあればと思いますが、調べた限りでは残念ながら存在しないようです。

No.1788 【A-6】

Re:「暖をとる」という理由でのたき火(野焼)について

2003-02-12 12:03:14 東京都 / ちしゃ

産廃の木くずの処理については

過去のQ&A

木屑の焼却ができない?
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1019

誰か教えて!
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=203

のページをご参照下さい。

燃やしている量の程度問題、
目的(冬季だけなのか、何時間もずっと暖をとっているのか)
により判断が変わるかもしれませんが

木材,木製品製造業,パルプ製造業等 が排出する
木くず,木材片,おがくず バーク類 

建設業 が排出する
新築,改築,増築,除去等に伴う木くず

は産廃に該当する可能性があります。

きたさんのおっしゃるように、地元自治体に見解を聞いてみても
よいかもしれませんね。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。たくさんの方から回答や情報を寄せていただき、とてもありがたく思っております。実は地元自治体の担当部署に相談し、対応もしていただきましたがなかなかすっきりとした解決には至らず、現実にはいたちごっこが続いているというところです。教えていただいたホームページ等も参考にして私ももっとよく考えてみようと思います。

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