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環境Q&A

ゴミ焼却灰が埋まっている土地の売却について 

登録日: 2006年10月25日 最終回答日:2006年10月25日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.19075 2006-10-25 10:10:45 泣き寝入り?

父が所有している土地について、ご質問致します。
(全くの素人なので、質問内容に変な部分もあるかと思いますが、ご容赦下さい)

父が、20年以上前に購入した土地に、
ゴミ焼却灰が埋まっていることが、判明しました。

父の前の所有者が、窪地に、
市のゴミ焼却灰により埋立を行い、
土により、表土を覆った上で、土地を売出し、
父は、そのことを知らずに、その土地を購入しました。
(近隣宅地と変わらない値段だったと言っています)

今般、市から、父の土地には、
市のゴミ焼却灰が埋まっていること。
ついては、廃棄物処理法の指定区域となる為、
県へ連絡する、との連絡を受けました。
なお、ゴミ焼却灰の埋設は、適法のようですが、
埋設方法は、単に、穴に放り込んだだけの様です。
(防水シートなどは敷いていない)
また、市の説明によると、ゴミ焼却灰の成分から推察して、
環境基準に抵触していないと考えているとのことです。
現在、その土地は、更地のままです(購入時と同じ状態)。

※質問事項
父は、この土地を売却したいと考えています。
@ゴミ焼却灰を撤去した場合、その撤去費用は、父が負担するのか?
A仮に、土壌の調査を行い、環境基準を超える汚染物質があった場合、市へ、撤去費用を請求することができるのか?
Bこの土地を、保有し続けた場合のリスクは?
Cこのような問題の法律的な相談は、どなたにしたら良いのでしょうか?
 (弁護士とは思うのですが、特殊な問題なので…。
 どなたか、著名な方はいらっしゃるのでしょうか?)

以上、長々とした質問で申し訳ありません。

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No.19076 【A-1】

Re:ゴミ焼却灰が埋まっている土地の売却について

2006-10-25 12:03:09 法律は難しいです

 まず、このような場合の法律の問題は、一般の市民感情及び常識的な感覚からはかけはなれた判断が出る場合が多いようです。
 よって、有名とかそのような事ははなれて何箇所かに相談して貴方の気持ちを理解される方に相談するのがよいと思います。最初の相談だけでしたらそれほどの費用にはなりません。また、市町村や県の法律無料相談会のような催しが開かれる場合もありますので、そのような機会を利用するのも一案です。
 時効の事も有りますので、直ちに行動を起こされることがよいと思います。
 土地を売却する御意思が有るそうですが、その場合、今回の事案を隠されたりすると逆に貴方に法律的な責任が掛かるとお考えください。又現状ですと売却価格は購入価格を大きく下回ると思われるので、今回の解決方法の中には買戻しのような解決方法も有る事を考えると、今回の件がきちんと整理されるまではお待ちになるほうがよいのではないかと思います。

回答に対するお礼・補足

早速の御回答ありがとうございます。
父が売却する際には、買主へは、ゴミ焼却灰の件はご説明するつもりです(その上で、購入されるか他がいるかは判りませんが。こんな理不尽な思いをするのは父で十分ですから…)。
それから、御回答の中の「買戻しのような解決方法…」とは、元の所有者への買戻し請求のことでしょうか?

No.19079 【A-2】

Re:ゴミ焼却灰が埋まっている土地の売却について

2006-10-25 15:28:49 くろ

お気の毒ですが、元の所有者への賠償請求は既に時効でお名前の通りでしょう。

似たような事例に遭遇した際に参考となったHPをご紹介します。
http://www.takken.ne.jp/fudosanhoritu/st/st07.htm

回答に対するお礼・補足

やはり、そうですか…。

御回答、HPご紹介、ありがとうございました。
大変、参考になりました。

No.19087 【A-3】

Re:ゴミ焼却灰が埋まっている土地の売却について

2006-10-25 23:42:49 匿名

時効の問題ですが、焼却灰が埋められていることをいつ知ったかが,大きな争点になりますね。最初から,知っていたのなら時効かもしれませんが。瑕疵のある土地(廃棄物埋め立て)を隠蔽したまま,売ったとしたら、時効は成立してない可能性もあります。20年前は,出来たかもしれませんが、今の法律では、瑕疵のあるものを隠して売ることは出来ませんし、売るにしても、土壌回復しないと売れないとおもいますよ。かなり高度な、法律判断になるとおもうので、早く弁護士と相談されたほうがいいと思います。ましてや市が売ったとなると、問題が大きいと思うので、場合によっては、自治体の責任が問われるかもしれません。迅速に法律のプロに相談されたほうがいいと思います

回答に対するお礼・補足

御回答ありがとうございます。
時効については、様々な考え方があるのですね。
参考になりました。

(この場を借りまして…)
皆様の御意見をまとめますと、
前所有者へ、瑕疵担保責任による損害賠償請求をすべき。
ついては、時効の問題がある。
と、言う感じでしょうか?

ただ、前所有者は、一般の個人で(市ではありません)、既にお亡くなりになっており、請求は難しいと考えます(前所有者の相続人へ請求できるのは、承知しておりますが…)。

どちらかというと、ゴミ焼却灰の排出業者(市が出資した外郭団体で、市長が代表者)へ請求が可能か知りたいのですが…(御回答頂いた方々、申し訳ありません)。

引き続き、下記の事項へ、質問を絞り、ご意見を伺えればと思います。
@ゴミ焼却灰の撤去費用の負担者は誰か?
(環境基準を満たしている場合と、満たしていない場合で異なりますか?)
A土地を保有し続けた場合のリスク

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