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環境Q&A

無償で引き取る場合、廃棄物か否か。 

登録日: 2006年10月27日 最終回答日:2006年11月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19096 2006-10-27 09:35:13 たろう

 過去に同様の質問はあるかと思いますが、食品製造業者から食品残さを無償で引取りに行く場合(当方が運搬車で引取に行く)、食品残さは廃棄物扱いになるのでしょうか?なお、食品残さは養豚業を営んでいますので豚の餌にします。廃棄物となれば収集運搬業、処分業の許可が必要ですね?よろしくお願いします。

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No.19098 【A-1】

Re:無償で引き取る場合、廃棄物か否か。

2006-10-27 10:02:58 匿名

>製造業から、引き取るのですから、産業廃棄物であり、収集運搬、中間処理の免許が必要です。仮に1円で買って、運賃を持ったとしても、免許が必要です。判例がありますよ。
この手のご質問は、関係役所(森林局)等に確認されれば、よろしいと思います。明確に教えてくれますよ。

回答に対するお礼・補足

 一円で買えば排出事業者側で利益が出るので、廃棄物に該当しないと思いますが。(収運業、処分業の許可不要)

No.19104 【A-2】

Re:無償で引き取る場合、廃棄物か否か。

2006-10-27 14:16:13 旅人

匿名さん
有価物じゃないんですか?
最高裁の判決(判例)って、教えてください。
よろしくお願い致します。

No.19107 【A-3】

Re:無償で引き取る場合、廃棄物か否か。

2006-10-27 15:00:07 東京都 / ちしゃ

有名な判例があります。下記Q&Aで紹介しました。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2726

また、ここに書いた回答の判決文へのリンクが切れていますが、
現在、裁判所の裁判例データベース
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25400&hanreiKbn=01
から読むことが出来ます。

事件番号 平成9(あ)105
事件名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
裁判年月日 平成11年03月10日
法廷名 最高裁判所第二小法廷

No.19108 【A-4】

Re:無償で引き取る場合、廃棄物か否か。

2006-10-27 15:40:54 たる吉

匿名様/ちしゃ様
私も旅人様と同じ意見です。
「仮に1円で引き取ったとしても,免許が必要」とのことですが,最高裁判決であるのでしょうか?
おからのケースは処理料金を徴収していたことも判断材料になっていたと思いますが。

No.19113 【A-5】

Re:無償で引き取る場合、廃棄物か否か。

2006-10-27 18:33:38 東京都 / ちしゃ


この回答も参照ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=17076


平成17年3月25日付け環廃産発第050325002 号
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
第四「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化

この通知の環境省による解説

規制改革通知に関するQ&A集
(平成17年3月25日付け環廃産発第050325002 号
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)
平成17年7月4日 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf

回答に対するお礼・補足

 ありがとうございます。規制改革通知読みました。この通知によれば、適正な運搬費、購入費であれば購入した以降は廃棄物に該当しないということになるのでしょうか?(収運の許可必要で、処分の許可は不要となるのでしょうか?)

No.19118 【A-6】

Re:無償で引き取る場合、廃棄物か否か。

2006-10-27 22:17:44 万田力

おから裁判は、有価物と称して処理費を受け取っていたという点で、質問に対する答えとして適切とは思えません。

最終的には司法の判断によるのでしょうが、その前に行政の判断を聞いてください。
もし司法が行政の判断を否としても、行政に相談した上での行為となれば、悪くても起訴猶予で、実際に刑事罰を受けることは無いでしょう。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=14587

も参考にしてください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。行政に聞いてみます。行政間
、担当者で回答に違いがあるかもと思っています。

No.19122 【A-7】

Re:無償で引き取る場合、廃棄物か否か。

2006-10-28 09:24:24 こてつ

 廃棄物か否かの判断については、
平成3年10月18日付け、衛産第50号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知で
 占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物
 という解釈がなされております。

 今回の場合、無償引取りということですので食品製造業者は有償で売却した事にはなりません。したがって、残渣物については産業廃棄物になります。

 なお、前回こういった質問があり、小生も末筆ながら回答させていただいております。くわしい内容はそちらを見てください

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19050

No.19139 【A-8】

Re:無償で引き取る場合、廃棄物か否か。

2006-10-30 18:33:23 匿名

>私の一言から。問題が大きくなってしまって、みなさんに、ご迷惑をかけたようです。
すみませんでした。でも、間違ったことは、言ってないとおもいますよ。廃棄物法は、簡単な法律です。もう少し、読んで欲しいのが、私の思いなんですが。環境サイトに係るなら。・・・いやみですかね??

No.19233 【A-9】

Re:無償で引き取る場合、廃棄物か否か。

2006-11-07 17:51:31 さくたろう


無償で引き取っても、運搬費を自分で負担するのであれば、引き取った時点で、排出事業者が不要とした「食品残さ(産業廃棄物である動植物性残さ)」から、養豚業者が利用できる「豚のえさ(有価物)」になると思いますよ。
ただ、1円でも有償であった方が取引形態を判断しやすいと思いますが。

おからの判例は、引き取った側がえさとして利用していたけど排出事業者から処理料金ももらっていたために、結果として、排出事業者が排出した廃棄物(おから)を処理していた処理業者とみなされてしまった事例だと思います。

今回の場合は、この判例とは取引形態が違うので、直ちに違法にはならないと思いますが・・・。

まあ、行政相談しての判断してもらうのが一番ですね。

No.19278 【A-10】

Re:無償で引き取る場合、廃棄物か否か。

2006-11-10 09:14:25 はな

排出事業者が運賃を負担で売却したと見た場合、リサイクル業者への引渡しまでが産業廃棄物になるでしょう。
しかし売却費0円で運賃はリサイクル業者が負担すると見れば、リサイクル業者がお金を払ってまで引き取りに来るという事実で、それは廃棄物ではなく有用物であると解釈できます。
後者の見解で契約書を作成して取引をしたいと、行政へ相談してはいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。後者の内容で相談しようと思います。
 ところで前者の場合、運搬費>売却費でもリサイクル業者に引渡し以降(リサイクルする時点)は廃棄物に該当しないんでしょうか?運搬業者と購入業者が別の場合、運搬業者と購入業者が同一の場合で考える必要がありますが。

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