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環境Q&A

産廃物の分類で分からないもの 

登録日: 2006年10月27日 最終回答日:2006年11月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19106 2006-10-27 02:50:50 まめ

過去にも類似の質問があり調べた所、重複してない様なので質問させていただきます。

非鉄金属業工場内から出る一般産業廃棄物の分類についてですが、法で20種類に分類してありますが、次のものはどこに該当するか私一人では判断しかねます。前任者が適当に分類したものの見直しをしている所です。調べても良く分からず以下の様に考えました。ご指導お願いいます。

バレル砥石屑→ガラス・コンクリ・陶磁器類
カーボン屑→汚泥
パラフィン→廃プラ
アルミナ、シリカボード、切断刃、砥石屑→がれき類
蛍光灯、電球→ガラス・コンクリ・陶磁器類
油泥ドラム→?金属屑として業者が引取り拒否

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No.19109 【A-1】

Re:産廃物の分類で分からないもの

2006-10-27 15:53:24 たる吉

最寄の地方自治体に問い合わせ頂いたほうが確実ですが,東京都の分類です。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/kind/example.htm


>バレル砥石屑→ガラス・コンクリ・陶磁器類

カーボン屑→燃えがら
パラフィン→廃油

>アルミナ、シリカボード、切断刃、砥石屑→がれき類ではないはずです。(ガラス・コンクリ・陶磁器)

>蛍光灯、電球→ ガラス・コンクリ・陶磁器類
>油泥ドラム→ 廃油と金属くずの混合物?

回答に対するお礼・補足

たる吉さん、ご丁寧な回答ありがとうございました。

当方の企業、本社が東京ですが工場があり私が勤務しているのは富山県です。
私も富山県や富山市にたる吉さんの紹介していただいた東京都の環境局の様に、廃棄物の分類を詳しく書いたウェブページが見当たらなかったもので。

蛍光灯は確かにガラス・コンクリ・陶磁器類ですね。
しかし水銀も含まれているため、分類としては20種類
の中に入らず、複数の分類に入る複合品だと思いますが、いかがでしょうか?恐らく自治体によって違うとは思いますが、皆様の地区ではどの様な扱いかお聞かせください。

ドラムは業者が鉄屑の有価物を回収時に、リサイクル用に引取ってもらっています。(ただで)

油泥ドラムは、油や汚泥がひどくこびりついて取れないので、リサイクル用での引取り対象外で、廃棄しています。

改めて油泥ドラムの分類を考えたら、金属屑で分類するべきでしょうか?現在、金属屑は有価物のみにしております。

No.19114 【A-2】

Re:産廃物の分類で分からないもの

2006-10-27 18:41:02 匿名

>蛍光灯、電球→ガラス・コンクリ・陶磁器類
>
 蛍光灯は危険物(有害物)で処理していましたが。

No.19117 【A-3】

Re:産廃物の分類で分からないもの

2006-10-27 21:17:29 ふつうのおじさん

先日、某県にある蛍光灯リサイクル施設を見学したところ、その施設では某県当局から、
「蛍光灯は、ガラスくず陶磁器くずコンクリートくず・金属くず・廃プラスチック類・汚泥の混合物」
と指導されているとのことでした。(マニフェストの4箇所にチェックマークが入る)
この話を聞いたとき、私は、ガラスくず等・金属くず・廃プラまでは蛍光灯の外観から容易に理解できましたが、汚泥は意外に感じました。
もっとも、
「汚泥については他の県では違う指導をされているかもしれません」
と、そのリサイクル施設の方でさえも言われていたくらいですので、汚泥と思わない人もたくさんいそうですが。

帰ってからネットで探したら、こういうページが見つかりました。(左下に注目です)
http://www.sej.co.jp/torikumi/houkoku/2001/pdf/21-22.pdf
蛍光剤・水銀・接着剤は汚泥として処分されるようです。
産廃の分類は奥が深くて悩みますね。

No.19317 【A-4】

Re:産廃物の分類で分からないもの

2006-11-13 15:39:12 とのやん

産業廃棄物のとは、産業活動によって生じる廃棄物を定義したものであります。
身近な例で、紙くずという分類は、最初、製紙会社から出る製品残渣(製品を作った後の屑)をさしました。
(それ以外は、紙で不要物であっても紙くずではない)
ゴム屑とは、天然ゴム100パーセントのものだけで、混ざりものがあると分類から外れてしまう。
繊維屑も然りで、天然繊維以外は繊維屑ではない。(両者とも混合物は廃プラスチックで処理が一般的)
家庭で使われるふすま紙や壁紙、オフィスから出るコピー用紙などの紙くずは一般廃棄物であって
産業廃棄物ではないという解釈が一般的ですが、オフィスのものは産業廃棄物にという流れになりつつあります。
ですが、いざ、解体工事や、改造工事をする際は、施工事業者の手に一旦渡りますので、
その業者から処分されるものは、一般廃棄物も産業廃棄物に名前が変わります。
近年は、廃棄物定義の適用範囲拡大が進み、判断は自治体によって違います。
少量の廃棄物処分は結構グレーゾーンで綱渡り的運用がなされている場合が多いですから、
処分を委託される場合、分類で処理業者を決めるのでなく、
処分できる処理場から、分類を決めるやり方をお勧めします。業者が分類を指定するはずです。
例えば、蛍光灯などは、水銀を含有しているので、蛍光灯専門のリサイクル業者で処分されることをお勧めします。
でないと、ガラス屑だからとか言う理由だと、水銀はどこにばら撒かれているか分かりませんから。
私的意見ですが、要はどんな廃棄物をどこで処分したではなく、どういった性状の廃棄物を、どのように、
その時点で考えられる最良の方法で処分(処理)するか?に重きを置くべきだと考えます。

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