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環境Q&A

廃掃法第15条の2の4 特例届けについて 

登録日: 2006年11月29日 最終回答日:2006年12月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19577 2006-11-29 07:09:28 環境新任者

この10月より行政手続き事務の担当者となりましたが、行政用語も分からず苦労しています。
そこでお尋ねしたいのですが、当社では固形燃料RPFの製造を目的に産業廃棄物中間処理施設及び処分業の許可を取得しました。これにより先般、県行政に施設で処理する産廃と同様の性状を有する一般廃棄物も届出により処理できるとした、廃掃法第15条の2の4の届出事務について相談したところ県担当者より「届出が承認されても当社施設で受け入れた一般廃棄物は破砕処理までしか出来ない。破砕された一般廃棄物をRPF化・圧縮固化することは出来ない。」と伝えられ困惑しています。
隣の県では当社と同様の施設については届出により一般廃棄物のRPF化が承認されているとも聞きますし、資源循環型社会の構築を叫ぶ行政がこのような判断を示す事にも合点がいきません。
施設の許可権者は知事にあっても、その基本は廃掃法にあることを考えると、同じ県行政でこうした見解の相違があることにも納得できません。
どなたか良い知恵をお借り出来ませんか。宜しくお願いします。
なお、当社施設の許可証には次のように記載されています。
・施設許可証:破砕施設(令第7条第8号の2)
・業の許可証:@事業の区分 中間処理(破砕)
              中間処理(圧縮固化)
       A業に供する施設の種類 破砕施設
                   圧縮固化施設
なお、施設で取り扱う廃棄物は廃プラ・紙くず・繊維くず・木くずの4品目です。
 

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No.19610 【A-1】

基本の廃掃法はぜひ読みましょう。

2006-12-01 23:00:50 廃棄物研修中

なかなか回答がつかないので
研修中の身ではありますがアドバイスを。

まずは廃掃法のおおざっぱな構成として
法、施行令、施行規則があるのはご存知でしょうか?
廃掃法第15条の2の4の届出に関しては
施行規則第12条の7の6に細かなきまりがあります。
ぜひ読んでみてください。
県の担当者が言った意味がわかると思います。

個人的な意見ですが
せっかく県の担当者へ相談に出向いたのであれば、
「なぜだめなのか」、
そして、「一般廃棄物を用いたRPF製造をするには
他にどのような手続きがあるのか」を
お聞きになればよかったのではないでしょうか?

>隣の県では当社と同様の施設については届出により一般廃棄物のRPF化が承認されているとも聞きますし、資源循環型社会の構築を叫ぶ行政がこのような判断を示す事にも合点がいきません。
>施設の許可権者は知事にあっても、その基本は廃掃法にあることを考えると、同じ県行政でこうした見解の相違があることにも納得できません。

県によって対応が異なることに
いらだちを感じることはわかりますが
自治体により、見解の相違があることは
意外にもよくあることなので
「○○県(市)では□□って言ってたのに!」と
怒らずに管轄自治体に相談に行ってください。

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