一般財団法人環境イノベーション情報機構
一般廃棄物収集運搬業の許可業者の資源ごみの分別
登録日: 2003年03月12日 最終回答日:2003年03月16日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.1978 2003-03-12 20:44:53 やまさん
一般廃棄物収集運搬業の許可業者が市の指導のもとに、いわゆる「資源ごみ」である缶、ビン、ペットボトルを「可燃ごみ」「不燃ごみ」とは別に市の処分場に搬入するために、自社で「可燃ごみ」「不燃ごみ」の中から分別を行うことについて、市から別途「中間処理」の許可を取らなければいけないのか?またそのことにつき何らかの法的根拠があれば御教示ください。
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No.2003 【A-1】
Re:一般廃棄物収集運搬業の許可業者の資源ごみの分別
2003-03-16 12:14:36 北海道 / きた (
一般廃棄物についてはよく分からないのですが、産業廃棄物について処分業の許可を申請するに当たっては処分する施設が要件になり、手選別程度では許可を申請できません。このことからか、手選別程度は運搬業の許可の範囲でできることになっています。中間処理の一部は処分業の許可がなくてもできるということです。
「分別」というのは受託者が行う「選別」でしょうから、同じことだと思います。一般廃棄物処理業の許可の要件が産業廃棄物処理業のそれと同じに規定してあれば、同様に解されるかと思います。
回答に対するお礼・補足
なるほど、手選別については運搬業の許可でできるということなんですね。
きたさん、情報ありがとうございました。
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