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環境Q&A

電気事業法について 

登録日: 2007年01月31日 最終回答日:2007年01月31日 エネルギー その他(エネルギー)

No.20818 2007-01-31 11:41:23 未熟者

弊社は自家用電気工作物(需要設備の最大電力120kw、感電電圧6600V)であり、電気主任技術者を選任しないことの承認を受け、主任技術者を外注に委託しております。点検の頻度や保安規程などは弊社が定めなければならないのでしょうか?どなたかご教授お願い致します。

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No.20826 【A-1】

Re:電気事業法について

2007-01-31 13:17:13 papa

>感電電圧 ?
受電電圧ではないですか?

保安規定は自家用電気工作物の設置者が定めるものです。
承認を受けての主任技術者委託業務はその保安規定に基づき実施されます。
保安規定の雛形は自家用電気工作物設置業者さん、保安サービス委託先業者さん、電気関係のコンサルタントさんなどにあると思いますので、御社設備内容に合わせて専門家のアドバイスの元に作成することになります。

回答に対するお礼・補足

papa様
ご指摘の通り、受電電圧でしたm(--)m
委託業者、委託内容ともに変更はないのですが、主任技術者不選任承認申請書を承認された日付が古いのは問題ないのでしょうか?

No.20836 【A-2】

Re:電気事業法について

2007-01-31 20:43:49 Dr.ゴミスキー

 各電力会社には、電力供給規定があります。この規定は、当然ですが経済産業省の認可が必要です。

 この電力供給規定に従い、各電力会社から電力の供給を受ける訳ですが、500KW以下は、電気事業法の規定で電気主任技術者(世間一般の電検1種、2種、3種)の資格を求めつつも、電気工事士・高圧電気技術者(旧制度)等の資格と実務経験があれば認可がされます。

 他に、○○保安協会や電気主任技術者協会等への委託も容認しています。質問者のケースです。
 委託に要する費用は、設備容量にもよるが、2万円前後から5万円前後でしょう。

 保安規定は、A−1の回答にあるように電気主任技術者の主たる任務です。
 
 保安規定のモデルは、電力関係の専門書に紹介されています。

 「主任技術者不選任承認申請書を承認された日付が古いのは問題ないのでしょうか?」
 設備の大幅な変更や委託先の変更が無ければ、何ら問題がない筈です。

 A−1の「保安規定は自家用電気工作物の設置者が定めるものです。承認を受けての主任技術者委託業務はその保安規定に基づき実施されます。」は変ですね。

 主任技術者委託業務は保安規定以前の電気事業法に基づく専任行為です。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様
的確なご回答ありがとうございます。
電気事業法については、これで安心しました。またご質問等させていただくことがあると思いますが、ご教授よろしくお願い致します。

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