EICネットロゴ
一覧に戻る
前後の記事
前の記事へ
行政の運営する処理施設     
次の記事へ
 件数:9756件
 新着順に表示
 3352-3361件 を表示

EICネットの利用者アンケートにご協力ください

  • 国内環境ニュース
  • 海外環境ニュース
  • イベント情報
  • 環境Q&A
  • 機関情報
  • 環境リンク集
  • 環境用語集
  • ライブラリ

【PR】

スポンサードサーチ

スポンサードサーチとは

インタレストマッチ

アロマ協会 カオリスタ検定

環境用語検索

約3000語を収録した環境用語集から検索

ワンポイントエコライフ

EICピックアップ

Issued: 2010.08.20

ピックアップ記事のサマリーイメージ

2008年5月にスタートした環境省と中国環境保護部との間の日中水環境協力「農村地域等における分散型排水処理モデル事業協力」が順調な進展を見せている。...

EICピックアップへ

登録日 | 2007年02月06日   最終回答日 | 2007年02月07日
サブカテゴリ | ごみ・リサイクル >> 産業廃棄物
No.20978
? 行政の運営する処理施設  2007-02-06 09:30:09
エコエコ
初歩的な質問かもしれませんが、各行政が運営する、産業廃棄物を処理する施設に廃棄物を持ち込む場合、マニフェストは必要ないですが、それでは行政との委託契約も不要なのでしょうか?
また、行政の処理施設は、産業廃棄物処理業の許可証はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
この質問への回答受付は終了しました
古い順に表示新しい順に表示
総件数 3 件  page 1/1 |   
No.21023
A-3. Re:行政の運営する処理施設 2007-02-07 16:54:17
Dr.ゴミスキー
 A−2の「基本的に、産業廃棄物のみを行政に持ち込んではいけないのですね。」と勝手に解釈することは自由ですが、排出者が中小零細企業で行政の処理能力に過大な影響を与えない量の範囲内であれば産廃のみでも持ち込みが可能な筈です。

 法律の主旨を勝手に理解しないことが寛容です。
この回答へのお礼・補足(質問者のみ) この回答の修正・削除(回答者のみ)
No.20983
A-2. Re:行政の運営する処理施設 2007-02-06 12:57:53
Dr.ゴミスキー
 A−1の解もありますが、行政施設は、専ら一般廃棄物処理が対象です。
 施設の処理能力に余裕があれば、併せ産廃の処理が可能です。

 ですから、法の主旨から産廃処理の許可が不要です。

 自治体によっては、運用でマニフェスト擬きの記入用紙はあります。
 法の主旨から契約行為は不要ですが、持ち込み申請書みたいな用紙はあります。
回答に対するお礼・補足:
ありがとうございました。

基本的に、産業廃棄物のみを行政に持ち込んではいけないのですね。

参考になりました。
No.20979
A-1. Re:行政の運営する処理施設 2007-02-06 09:42:39
たる吉
このサイトで「あわせ産廃」で検索してみてください。
回答に対するお礼・補足:
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
総件数 3 件  page 1/1 |   

インタレストマッチ

ページトップ