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登録日 | 2007年03月06日   最終回答日 | 2007年04月14日
サブカテゴリ | 水・土壌環境 >> 地下水/土壌汚染
No.21509
? 土壌汚染調査時に発生する残土の取扱い  2007-03-06 06:28:18
匿名者
土壌汚染調査の下請業を行なっているものです。
ボーリング調査の時に発生する残土を持ち帰るように元請に言われるのですが、汚染土かもしれないものを車に積んで運ぶのに抵抗があります。また、この行為に法的に問題があるような気がするのですが、どうなんでしょうか?
さらに、この残土の処理方法としては、産業廃棄物として取り扱うべきか、建設発生土なのか汚染土なのかも分かりません。
法的知識が乏しいために皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願いします。
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総件数 6 件  page 1/1 |   
No.22160
A-6. Re:土壌汚染調査時に発生する残土の取扱い 2007-04-14 15:39:53
ゼネコン担当者S
時間が経ってしまいましたが、少しでも疑問が解ければと思い補足させていただきます。土壌汚染調査は水を使用しないでコアサンプルとして採取するので、実験試料として産廃でない扱いにできます。再分析という可能性があるため、半年ぐらいは保存して欲しいと思います。(もちろん最初の契約時にはっきりさせておいたほうがよいです)さて、建築工事用の地盤調査ボーリングは場合によっては50mを越す深度を掘削するため無水ではビットが摩耗するので泥水を循環させます。最終残査は産業廃棄物として扱います。地盤調査は現場が始まる前に実施するのでボーリング業者さんがバキューム車を呼んでマニフェストの書類を切ります。建設現場が始まっている場合、建物の基礎杭の施工でも同様の汚泥が発生します。この場合には元請け建設業者がマニフェストを切ります。汚染土を搬出する場合は、事業者が汚染土管理票の発生者になります。現場監督にもいろいろなレベルがありますので、扱いは難しいと思いますが、ぐちを言っても発注者側が勝つので、プロとして最初に契約条件をはっきりさせることが重要と思います。
回答に対するお礼・補足:
ご回答ありがとうございます。忘れずにご回答頂いたゼネコン担当者S様のお心遣いに大変感謝申し上げます。

「プロとして最初に契約条件をはっきりさせる」
まさにそのことにつきると思います。今回は大変勉強になりました。今後は、元請業者とよく話し合いを行なっていきたいと思います。

また、前述のなかで愚痴っぽい発言をしてしまったことも反省しております。

ありがとうございました。
No.21761
A-5. Re:土壌汚染調査時に発生する残土の取扱い 2007-03-19 13:19:58
ゼネコン担当者S
質問者の最終的な納得のされ方に疑問を感じましたので誤解のないようにお願いしたいと思って返答します。調査会社と元請の間にボーリングコアの最終的な扱いに関する契約をしないのでしょうか。それが基本で元請と事業者がどのような契約をするかどうかは調査会社とは直接関係のないことだと思います。調査の際のコア試料は、法的には厳密に決められていないようです。調査用の試料であれば少量の運搬には制限はないと思います。当社の場合、基本的には事業者に引き取ってもらい問題が解決するまで保存することをお奨めしています。もちろん調査会社に半年間ぐらい保存をお願いすることもあります。最終的には再度分析して汚染土として適切に処理しているようです。建築工事では、急ぎの場合には契約もそこそこに調査という場合がありますが、労災等の別の問題もあるのでいかなる場合も契約をきちんとするということが大切だと思います。
回答に対するお礼・補足:
ご回答ありがとうございます。

コア試料は、法的に問題ないのであれば、元請業者と下請業者の合意で契約をすればよいということですね。その辺が曖昧なままに業務を開始することが多く、終了後に持って帰ってと言われることがあったので質問させて頂きました。今後はそこをよく話し合っていきたいと思います。
また、残土の場合にも同様のケースが多く、調査終了後に、土嚢袋に入れて持って帰ってといわれることがあったので。。。更にいかに元請業者と下請業者の間で契約をしていても、その行為そのものが法的に問題ではというのも最初の私の疑問です。元請業者と下請業者で適正な処理方法での契約を交わしていたとしても、その調査業務において名前の出ていない下請業者の名前で処理することに疑問を感じましたので。。。

ちなみに私は建設業者ではないので、この土壌汚染調査が建設業法にあてはまるのかは疑問なんですが、建築現場などの産廃処分というのはどうなんでしょうか?元請業者の適正な管理の下で処分しているというイメージがあるのですが。
No.21603
A-4. Re:土壌汚染調査時に発生する残土の取扱い 2007-03-12 09:27:21
MSY
見積時に条件として
1.サイト内でのドラム缶保管
2.処理費は別途見積
としています。

「汚染土管理表」の交付責任者は、
○○工業椛獄ア部環境担当○○○○にして
もらっています。

回答に対するお礼・補足:
ご回答ありがとうございます。
なるほど、つまり元請業者とクライアント(事業主など)の間でちゃんと残土などについての説明をして契約をして、そのうえで残土はやはり現地で保管してから適正な方法で処分するのが適正な方法ですね。
下請業者に残土を持って帰らせる元請業者は、クライアントに対してそういう説明がきちんとできずに契約をして残土処分についての費用を取っていないので下請に持って帰らせるということになるのでしょうか。
そういう知識が無いからやらないのか、そういう金額を載せないで安い金額で受注しないと仕事を取れないからやらないのか。
いずれにしても、名前を出して環境調査をやっているからには、そういう残土などの取扱いについても責任を持ってしっかりやってほしいものです。
No.21592
A-3. Re:土壌汚染調査時に発生する残土の取扱い 2007-03-10 13:54:35
たわし
残土の処理は、法の精神から言うと、やはり汚染度として取り扱うべきです。
汚染土管理票は、汚染土の所有者というか事業主体というか...責任者を誰として考えるかということだけですので、今から汚染土を処分しようとするときに発行すればよいのではないでしょうか。

http://www.env.go.jp/water/dojo/law/06.pdf
回答に対するお礼・補足:
ご回答ありがとうございます。
なるほど、つまり元請業者とクライアント(事業主など)の間でちゃんと残土などについての説明をして契約をして、そのうえで残土はやはり現地で保管してから適正な方法で処分するのが適正な方法ですね。
下請業者に残土を持って帰らせる元請業者は、クライアントに対してそういう説明がきちんとできずに契約をして残土処分についての費用を取っていないので下請に持って帰らせるということになるのでしょうか。
そういう知識が無いからやらないのか、そういう金額を載せないで安い金額で受注しないと仕事を取れないからやらないのか。
いずれにしても、名前を出して環境調査をやっているからには、そういう残土などの取扱いについても責任を持ってしっかりやってほしいものです。
No.21537
A-2. Re:土壌汚染調査時に発生する残土の取扱い 2007-03-08 11:49:30
たわし
環境省によれば、残土や洗浄水は、それ自体を分析し、問題がないことを確認した上で処分するとなっています。
ただし、実務的には、分析に出した試料が環境基準に入っていれば、それを残土や洗浄水の分析結果として処分してよいと考えます。
また、分析結果が出るまでの間の試料の保管方法ですが、サイト内に保管するほか、発注者がサイト内に置くことを許さないというのならば、セメント固化やビニール等の不透水性容器で養生して持ち出すしかないと思います。
これは、あくまで、3条や4条による調査ではなく、自主的調査の場合の話です。
土対法に基づく調査では、なにがあってもサイト内に保管しないといけないと考えます。
回答に対するお礼・補足:
ご意見ありがとうございます。返事が遅くなり申し訳ございません。
自主調査であっても、持帰った残土をどうやって処理するのでしょうか?汚染があれば「汚染土」として処分するのでしょうか?その場合に、汚染土の発生場所が不明確になってしまうと思うのですが。もしくは産廃として処分する場合も同様だと思いますが。
No.21528
A-1. Re:土壌汚染調査時に発生する残土の取扱い 2007-03-07 17:47:10
MSY
はじめまして
当社もボーリング調査業者です。
サイト外へ汚染を持ちださないことを原則として、
当社では調査時に発生する残土や泥水は
サイト内にドラム缶を持ち込んでそこに保管しております。
その分析結果後、その結果によって、別途見積して、
汚染土ならば「汚染土管理表」で
専門業者に処理してもらっています。
ちなみに「コア箱」の試料も汚染土として処理してもらっています。
回答に対するお礼・補足:
ご意見ありがとうございます。返事が遅くなりまして申し訳ございません。
なるほど、それは間違いない処理方法だと思います。
それは、元請業者による指示で実施しているのでしょうか?また、「汚染土管理表」の交付責任者は元請業者となるのでしょうか?下請業者では、交付責任者になれないと思うのですが。
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