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環境Q&A

昭和48年2月17日付け環境庁告示14号における水底土砂の区分について 

登録日: 2007年04月05日 最終回答日:2007年04月05日 健康・化学物質 ダイオキシン

No.22000 2007-04-05 03:47:47 四国たぬき

今度、底質試料のダイオキシン類の溶出試験をやることになったのですが、その検定方法である昭和48年2月17日付け環境庁告示14号(http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000174)を見ていて、検液の作成方法に疑問が生じたので質問させてください。

第一の表にある試料液のところにある
「イ」の「無機性の水底土砂」と
「ロ」の「イに掲げる廃棄物以外の水底土砂等」
の定義が分からずに困っています。

以前、このQ&Aで見た説明では、浚渫汚泥は廃棄物に該当しないと書いてあったと記憶していたので、それから考えると「ロ」なのかなと考えられますが、そうすると「無機性の水底土砂」は廃棄物になるのか?となってしまいます。

また、「環境と測定技術、Vol.33(11)、p13-16(2006)」では「イ」説を採用しているように読めます。

この「イ」と「ロ」の違いを具体的に説明していただけるとありがたいのですが。よろしくお願いします。

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No.22003 【A-1】

Re:昭和48年2月17日付け環境庁告示14号における水底土砂の区分について

2007-04-05 16:11:31 shin-mei


>以前、このQ&Aで見た説明では、浚渫汚泥は廃棄物に該当しないと書いてあったと記憶していたので、それから考えると「ロ」なのかなと考えられますが、そうすると「無機性の水底土砂」は廃棄物になるのか?となってしまいます。

告示の題名をよく読んで下さい。この告示は廃棄物に関するものですから、この告示および上位の総理府令に基づいて検定を行おうとするものは廃棄物に該当するのではないでしょうか。
逆に廃棄物でないものにこの検定方法を用いることにはあまり意味が無いように思いますが。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

この場合は「イ」も「ロ」も廃棄物に該当すると考えるのが適当ということですね。
では「イ」の「無機性の水底土砂」の定義もご存知でしたら教えていただけないでしょうか?
これが分かれば、すべての疑問が解決します。

No.22007 【A-2】

Re:昭和48年2月17日付け環境庁告示14号における水底土砂の区分について

2007-04-05 17:39:40 shin-mei

>では「イ」の「無機性の水底土砂」の定義もご存知でしたら教えていただけないでしょうか?

この件については、過去に環境省に問い合わせて回答を得ておりますが、あえてここではお答えしません。
意地悪なようですが、法解釈について責任ある回答を得るには所管省庁や自治体の担当部門に質問するのが間違いのないやり方だと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
法律等で定義されていることではなく、解釈上の問題ということですね。
早速、環境省に問い合わせてみます。
ありがとうございました。

No.22016 【A-3】

Re:昭和48年2月17日付け環境庁告示14号における水底土砂の区分について

2007-04-05 21:00:26 おりおん

検定方法から法律を読むのは難しくないですか?

まずは、測定を行う背景をもう一度確認された方がいいのではないでしょうか?

測定しようとしている底質試料は廃棄したいものなんですか?
(溶出試験をすると言う事は、海上埋立での廃棄が前提だと思いますが・・・)

処分を前提にしてるのなら、陸上なのか海上なのか?

また、その試料は底質試料は河川底質なのか港湾底質なのか海域底質なのか?

港湾であれば・・・国土交通省の指針も一読された方が良いのでは?

http://www.mlit.go.jp/kowan/kankyo/daiokisin.html

さらに、廃棄するのであれば含有量も必要になるのでは?


蛇足ですが・・・

ダイオキシン類の水底土砂の溶出試験では、検液調整時のろ過操作によって測定値に大きな差を生じる事が有ります。
(ご存知だと思いますが・・・)
検液も測定下限によっては10リットル程度必要になるので、失敗を避けたい試験だと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
おおもとが「ダイオキシン類を含む
水底土砂の取扱いに関する指針について(通知)」
http://www.env.go.jp/earth/kaiyo/dioxin/shishin.pdf
でしたので、そこから行き着いた先が、環境庁告示14号の「無機性の水底土砂」の定義だったというわけです。

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