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登録日 | 2007年04月16日   最終回答日 | 2007年04月16日
サブカテゴリ | 環境一般 >> 環境アセスメント
No.22175
? 工業団地造成事業のアセスについて  2007-04-16 09:23:34
五里霧中
よろしくお願いいたします。

環境アセスメント法の対象事業における「工業団地造成事業」の件ですが、施行区域の面積により第1種、第2種事業の線引きがなされていますが、それと合わせて首都圏、近畿圏という条件もあります。
当方の地域では、条例でアセスメント実施を定めておりますが、どうして首都圏、近畿圏だけ法アセスの対象になっているのでしょうか?

歴史的経緯等々があるのでしょうか。
単純な質問なのかも知れませんがよろしくお願いいたします。
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No.22203
A-1. Re:工業団地造成事業のアセスについて 2007-04-16 22:08:40
Dr.ゴミスキー
 同法を解説している図書を探し、自身で確認されては如何でしょうか。

 当方の地域とは、何処か知りませんが、地域の自治体(県庁&市役所?)にも解説書があるでしょう。
回答に対するお礼・補足:
手厳しい。

楽せず調べます。
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