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環境Q&A

有価物でもマニフェストを交付する場合はありますか? 

登録日: 2007年04月23日 最終回答日:2007年05月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.22337 2007-04-23 05:57:54 かぶと

産業廃棄物管理票のことで質問させていただきます。私どもは産業廃棄物の中間処理を行っています。先般、鋳鉄管を有価で引き取らせていただいた際に、マニフェストを交付するので処理(マニフェストの回付等のことです)してほしいと言われました。有価で買い取っている(先方持込なので輸送費なども発生していません)場合でも、このような事務処理が可能なのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 

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No.22343 【A-1】

Re:有価物でもマニフェストを交付する場合はありますか?

2007-04-24 09:56:27 通りすがり

>産業廃棄物管理票のことで質問させていただきます。私どもは産業廃棄物の中間処理を行っています。先般、鋳鉄管を有価で引き取らせていただいた際に、マニフェストを交付するので処理(マニフェストの回付等のことです)してほしいと言われました。有価で買い取っている(先方持込なので輸送費なども発生していません)場合でも、このような事務処理が可能なのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 
質問内容だけでは詳細は分かりませんが、言うまでもなく産業廃棄物管理票は廃棄物の処理を委託する際に交付するものであって有価物の場合は必要ありません。まずは相手先がこのことを認識しているか、または交付したい理由を確認したほうがいいような気がしますが・・

回答に対するお礼・補足

ご回答賜りありがとうございました。私どもといたしましては、有価物売買契約及びリサイクル証明書のようなものを独自に作成して、対応させていただこうと考えているのですが、どうしてもマニフェストを交付したいといわれるものですから困惑していた次第です。ご示唆いただいたように、もう一度確認をすることといたします。どうもありがとうございました。

No.22463 【A-2】

Re:有価物でもマニフェストを交付する場合はありますか?

2007-05-09 20:34:18 素人

マニフェストを交付するということは、排出元が鋳鉄管を「産業廃棄物」と指定していることになるのでは?
そうであれば廃清法の適用を受け、運搬や処理の免許や契約書が必要になると思われます。
当然、なければ受け取れませんし、マニフェストに受領印を押すこともできません。

排出元の目的はおそらく適正処理の確認でしょうから、
売却物の工場受取票やリサイクル処理完了証を自分たちで作成して担当者の印でも押して排出元に送付すれば良いのでは?

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきありがとうございます。私どもが対価を支払い、なおかつ、産業廃棄物処理ということでしたので、困っておりました。ご指摘の通り、リサイクル品の売買契約及び完了証の発行で対応したいと存じます。今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。

No.22493 【A-3】

Re:有価物でもマニフェストを交付する場合はありますか?

2007-05-11 14:43:20 マニュフェスト

私はちょっと異なる意見を持っています。

廃掃法でいう「産業廃棄物管理票」として使用するのに、市販されているA〜E票まで揃ったタイプのいわゆるマニュフェスト用紙が一番便利がよく安心なので多用されているわけですが、お役所としては、本来「産業廃棄物管理票」の必要のない有価物取引の伝票に、自主的に市販のいわゆるマニュフェスト用紙を使用したとしても、「全く関わりあいのない話」でしかなく、もちろん違法でもなんでもない(市販されている用紙を別の目的に使用しているだけで、法律とは異次元の話)になると思います。(有価物取引であることを明記した方が良いと思いますが。)
 ちなみに廃棄物のマニュフェスト=「産業廃棄物管理票」にしても、別に市販のものを利用しなくとも、自社で印刷作成しても良いのです。
 さて、「有価物でもマニフェストを交付する場合はありますか?」ですが、もちろん発行する必要ありませんが、マニュフェストと同じ仕組みで有価物取引の伝票を発行しても構わないと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきありがとうございます。ご示唆いただいたお考えですと、あくまで有価物の売買にマニフェストを活用するということですので、廃棄物処理法とは次元が異なる、すなわち、処分の委託契約書やマニフェストの報告などの法定事項とは関係がない、と解してよいわけですね。その際、注意点としては、あくまでも有価物の売買であることを明記しおくこと、でよいでしょうか?

No.22497 【A-4】

Re:有価物でもマニフェストを交付する場合はありますか?

2007-05-11 23:50:36 パラレル

>「有価物でもマニフェストを交付する場合はありますか?」ですが、もちろん発行する必要ありませんが、マニュフェストと同じ仕組みで有価物取引の伝票を発行しても構わないと思います。

来年度からマニフェストの交付状況届出が始まることはご存知かと思います。違法ではないかも知れませんが、届出集計の際に困ったことになるかもしれません。

回答に対するお礼・補足

シリアルナンバーをつけない、廃棄物処理のマニフェストとは同一に管理しない、など双方が合意し、報告集計の対象とはしない、ということでしょうか?

No.22503 【A-5】

Re:有価物でもマニフェストを交付する場合はありますか?

2007-05-12 09:56:09 パラレル

>シリアルナンバーをつけない、廃棄物処理のマニフェストとは同一に管理しない、など双方が合意し、報告集計の対象とはしない、ということでしょうか?

うーん・・大した根拠ではないのですが、届出の際、収集運搬業者や処分業者の許可番号などを記載するところです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

No.22511 【A-6】

Re:有価物でもマニフェストを交付する場合はありますか?

2007-05-12 23:19:17 万田力

 このQ&Aでの質問ですから、当然廃棄物処理法で言うところの産業廃棄物管理票のことを指しているという前提で……
 廃棄物処理法で交付や報告を義務づけられているのは、あくまで『廃棄物』の適正処理を確保するため、言い換えれば「廃棄物の流れ」を追跡するためのものです。
 即ち、廃棄物処理法では産業廃棄物の処理を委託する際には、一般にマニフェストと言われている「産業廃棄物管理票(お手元に市販されているマニフェストがあればそれを見て下さい、「マニフェスト」では無く、「産業廃棄物管理票」と書いてあると思います。)」を交付することを求めていますが、このマニフェストを他の目的に使用してはならないとはどこにも書いていません。(「産業廃棄物」管理票なのだから他の目的に使用することなど「想定外」なのでしょう。)
 従って、市販されているペーパーでのマニフェストを有価物の販売伝票とてし使用するのは、報告の際に取捨選択すれば廃棄物処理法の施行の上で支障は生じませんが、電子マニフェストとなると話は違います。
 電子マニフェストの使用は即廃棄物処理の報告に繋がるので、統計上、有価物が廃棄物の量としてカウントされるなど、廃棄物処理法の施行に当たり支障を生ずることになります。
 取引先との間でどのような名称を使われるかは勝手ですが、できれば、誤解を招くような名称を使用したり他の目的の為に作成されたものを流用するのは避けたほうが良いのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。やはり、市販されている産業廃棄物管理票を使用するのではなく、独自の確認証等を作成するほうが、無難であるように思えます。

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